社内の飲食費が交際費になることもある!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて今回は、判断に迷うことも多い「社内飲食費の勘定科目」についてお届けします。

両者の違い

7月及び8月は、納涼会などと称して従業員とビアガーデンで盛り上がる機会もあることでしょう。
社内の人と行ったから、必ず福利厚生費となるとは限りません。参加メンバーによっては交際費に該当することもあります。

ちなみに、福利厚生費とは、主として会社従業員の勤労意欲を高めるため原則として全従業員を対象として支出されるものです。

そして交際費とは、交際費・接待費・機密費・その他の費用で、得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供用・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用とされています。

この交際費の概念から、専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用は除く、つまり福利厚生費等としてよいとされています。

では、中小企業に多い社内飲食にまつわるケースを見ていきましょう。

二次会費用

新年会や忘年会、送別会など全従業員を対象として食事会を開催することがあります。これらの費用で社会通念上妥当と思われる金額の範囲内であれば福利厚生費として処理できます。

その一次会後、有志で集まって二次会に繰り出すこともありますが、この二次会にかかった費用は交際費や給与となってしまいます。それは、二次会は一部の従業員のみを対象に慰安していると考えるからです。

会社負担としては、一次会までとするほうがいいでしょう。

営業部や経理部だけの打ち上げ

ある程度の規模の中小企業になると、経理部・営業部・管理部などに組織が分かれ、この組織ごとに予算を組み事業活動を行います。そのため各組織ごとで食事会を実施することもあります。

この場合は、一部の従業員だから交際費となる!というわけではありません。常識的な範囲内であれば、福利厚生費として処理することができますのでご安心を。

役員だけの会議後のレストランでの食事

役員会など会議に伴い食事を提供することがあります。3,000円程度の弁当を出前する場合であれば、当然会議費として処理できます。その他レストランで会議を行う場合も弁当とビール1杯程度であれば会議費として処理できます。

では、会社で会議後に役員だけで場所をレストラン等に移しての夕食会費用はどうなるでしょうか。この場合、通常アルコールも伴い、金額の関しても3,000円程度では済みませんから、原則として交際費として処理することになります。

残業に伴う夜食代

残業した人に食事を提供することがあります。この場合、常識の範囲内で現物で支給するものであれば福利厚生費として処理することができます。

ただし、夜食代を現物に代えて現金で支給した場合には給与扱いとなりますので、ご注意ください。

交際費5,000円基準

交際費が飲食によるものである場合、1人5,000円以下であれば全額費用処理できるという制度があります。しかし、この制度は社内だけの飲食費は除かれていますので、勘違いのないようにして下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№91


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