中間申告と資金繰り

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


法人税

法人は、原則事業年度終了後2ヶ月以内に税務署に確定申告書を提出し、税金を納める義務があります。また、事事業年度が6ヶ月を超える場合は、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を提出し、税金を納める義務もあります。

しかし、この中間申告というものは全ての法人が行うわけではありません。
では、どのような法人が対象になっているかというと、前事業年度の法人税額を20万円超納めているいる法人となります。逆に前事業年度の法人税額が20万円以下の法人や新設法人には中間申告の義務はないということになります。

中間申告の方法は前年度実績方式と仮決算方式の2つあります。

まず1つ目の前年度実績方式とは、税務署から送られてくる中間申告書に記載されている金額、つまり前事業年度の法人税額の約半分を納める方法です。

次に2つ目の仮決算方式とは、当事業年度の実績見通しが前事業年度に比べ明らかに良くない場合等に6ヶ月で仮決算を組んで税金を計算し納める方法です。尚、この方法において計算した納税額が10万円以下になっても納税しなくてはいけません。中間申告による納付税額が10万円以下で申告を要しないのは1つ目の前年度実績方式のみです。

仮決算方式は事業年度の後半に売上が集中するような業種においては、資金繰りを考えると有効でしょう。

また、設立2期目の法人や事業年度を変更した法人のように前事業年度が12ヶ月未満の場合には、前事業年度の納税額を一旦年換算して判定します。

予定してなかった納税で資金繰りが悪化しないようにすることが、設立間もない会社にとって重要です。

消費税等(地方消費税を含む)

消費税等は預っているものを国に納めるという概念がありますので、法人税より中間申告回数が細かく規定されています。

≪前課税期間の消費税等の年税額≫
・60万円以下の場合→中間申告不要
・60万円超500万円以下→年1回(事業年度開始6ヶ月後から2ヶ月以内)
・500万円超6000万円以下→年3回(事業年度開始3ヶ月ごと後から2ヶ月以内)
・6000万円超→年11回(事業年度開始1ヶ月ごと後から2ヶ月以内)

消費税においても、法人税と同様に中間申告の方法は2つあります。また、事業年度が12ヶ月未満の法人については、年換算したうえで中間申告の対象となるかどうかを判定することになります。

さて、消費税の「中間申告」と「確定申告」で異なる点があります。それは、仮決算を組んで計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることが出来ないことです。ご注意ください。

所得税

所得税の場合は、中間申告のことを予定納税といいます。その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に予定納税する必要があります。

予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面で知らせがあります。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

所得税の予定納税には仮決算という言葉はありませんが、よく似ているものとして「予定納税の減額申請」があります。第1期分は過ぎてしまいましたが、第2期分の予定納税の減額申請は、今年は11月17日までです(10月31日の状況にて見積もる)。

納税が遅れると延滞税や利子税などペナルティがつきますので、資金繰り表に忘れずに入れておいてください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№95


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