ミスしない!10月からの社会保険の改正点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


なぜ厚生年金保険料は毎年上がるの?

平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されました。(知っていましたか?)

この保険料水準固定方式の導入に伴い、厚生年金保険料率については平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から平成29年9月分まで、毎年0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられることになっています。

そして、平成29年9月以後は18.3%(労使折半負担)に固定されることが決まっています。ということは、労使の負担割合は9.15%ずつで固定されることになります。

そこで、平成20年9月分から、厚生年金保険料率が改定されます。

現行改定後
一般の被保険者の方14.996%15.350%

算定基礎届の改定時期

また、9月は標準報酬月額の変更月でもあります。

では、新しい保険料率や標準報酬月額の変更をいつすればいいのかというと、実務上翌月徴収の事業所は「10月の給与」からとなります(なお、当月徴収の事業所は9月の給与から適用となります)。

所得税も変更となりますので、給与ソフトを導入していない場合、もう一度「給与所得の源泉徴収税額表」にて確認をお願いします。

給与は、従業員さんに直接係わる重要なことですので、慎重に処理していただきたいと思います。

「協会けんぽ」誕生での変更点

中小企業の多くが加入しています「政府管掌健康保険」が平成20年10月から新たに設立される「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」に移管されます。

名称が変わるだけではなく、今後は社会保険事務所で受付される業務と協会けんぽで受付される業務に分けられます。

≪社会保険事務所で受付される業務≫
○事業主からの届け
・事業所・被保険者に関する届出
・被保険者資格取得・喪失届
・健康保険被扶養者異動届
・被保険者報酬月額算定基礎・変更届
・賞与支払届 など
○事業所の保険料納付の手続き

≪協会けんぽで受付される業務≫
※当面は、社会保険事務所の窓口でも行われる
○被保険者からの届け
・保険給付に関する申請
(療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費など)
○任意継続健康保険に関する届け

なお、協会けんぽは、都道府県ごとに支部が設置されます。そして、支部ごとに地域の医療費等を反映し、保険料率が決定されるそうです。

平成20年10月の移管当初は、現行の政府管掌健康保険料率と同じですが、この1年以内に各支部ごとで保険料率が変わるようです。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№100


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