決算直前、これだけは
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
決算直前にこの5項目をチェック!
3月決算の会社においては、いよいよ決算準備作業などでバタバタとしているのではないでしょうか。
決算直前に、ぜひこれだけは確認しておいてほしいということを列挙すると以下のようになります。
1.欠損金の繰戻還付の適用
2.保険・会費などの見直し
3.今期・来期社長給料一部損金不算入対策
4.来期消費税計算方法の選択
5.来期管理会計の導入準備
欠損金の繰戻還付
前期の決算は黒字で納税が発生しているが、今期の決算は赤字という場合、通常であれば、その赤字を来期以後に繰り越して来期以後の税軽減に使います。
しかし、平成21年度税制改正大綱によると、「平成21年2月1日以後終了する事業年度から、資本金1億円以下の中小法人等については、欠損金の繰戻還付を認める」とあります。
この通りに法律が制定されると、前期黒字で今期赤字の中小法人等は、前期の法人税を戻してもらえることになります。
これは該当すると、結構大きな金額になる会社もあるでしょう。
ぜひ、決算対策の1つとしてご検討ください。
資金繰り対策にも有効です。
ただし、「欠損金の繰戻還付」の場合は法人税だけが対象です。
「欠損金の繰越控除」であれば、法人税だけではなく地方税も対象になりますから、今後の利益計画などによっては、あえて従来どおりの繰越控除を選択するほうがいいというケースもありますので、ご注意下さい。
注)上記の規定は現段階では正式な確定事項ではありません。
また、欠損金の繰戻還付については、現行では設立5年以内の中小企業者などに限り認められています。
保険・会費などの見直し
経営者保険や各種の会費などは、事業年度単位で加入されていることも多いでしょう。
ぜひ決算のこの時期に、今加入している生命保険や各種会費の費用対効果を見極めてください。
必要のない会は脱退されるのも一考かと思います。
また、同時に、税理士や社労士、弁護士、コンサルなどの契約についても、改めて再考されることをおすすめします。
税理士や社労士、弁護士などとは、基本的に長いお付合いをされることをおすすめしますが、日頃より問題がある場合などは、決算時期に見直されるのがいいでしょう。
この続きは・・・
3.今期・来期社長給料一部損金不算入対策
4.来期消費税計算方法の選択
5.来期管理会計の導入準備
については、別コラムにて詳しく書いていますので、ご覧下さい。
今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№124
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)