不況下、役員給与を下げざるを得ないとき

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回はこの不況下、どうしても役員給与を下げざるを得ないとき、どういう方法があるのかをお送りします。

役員給与の支払方法は3種類

現行の法人税法上、損金算入が認められている役員給与(税務上は以前は役員報酬と呼んでいましたが、現在は役員給与という呼称に統一されています)は、3種類しかありません。

1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

中小企業は定期同額給与がメジャー

損金算入できる役員給与は3種類あれど、実務上において中小企業が選択できるのは定期同額給与と事前確定届出給与しかありません。それは利益連動給与は同族会社は対象外となっており、いわゆる上場会社などを対象としているからです。

では、定期同額給与と事前確定届出給与の中身をみていきましょう。

定期同額給与とは、毎月同額を支給する給与のことで、ほとんどの中小企業が該当します。

事前確定届出給与とは、原則として事業年度終了後3ヶ月以内に税務署にあらかじめ届出書を提出することにより、定期同額給与の支給方法以外に役員に対し給与や賞与を支給することができる方法です。ただし、一旦届け出た以上は必ず支給する義務が生じてきますので、実務上は中小企業には馴染みが薄いものとなっています。

原則として、期中増減はダメ

経営者の皆さんは、堅く税理士から「役員給与の期中増減は原則できなくなりましたから、決して変更しないで下さい」と言われていますよね。

それは、原則として役員給与を期中において増額した場合には、その増額分は損金算入できないからです。一方の期中において減額した場合も、その減額後の金額を上限に損金算入することになり、給与を下げたにもかかわらず、その減額分は損金不算入になってしまうからです。

ということは、決算終了後3ヶ月以内に行う株主総会等で決定した役員給与の額は、その事業年度中は変更することはできないのです。

不況下、役員給与を下げざる得ないときに・・・

しかしながら、昨秋からの突然の不況下、当初の経営計画が大きくずれ役員給与を下げざるを得ない会社が多くなってきました。

そこで、平成20年12月に国税庁は「役員給与に関するQ&A」を発表しました。こちらに「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」が掲載され、減額改定となる業績悪化改定事由が書かれています。

1.株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

2.取引銀行との間で行われる借入返済金のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

3.業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

1.でのキーワードは「株主との関係上」で、原則的には同族会社である中小企業は対象となりにくいでしょう。

2.は取引銀行との協議が前提となっており、課税当局としては銀行に証拠書類があると考え、こちらは同族会社も対象です。

3.に該当するかどうかについて、課税当局はその策定された経営状況の改善を図るための計画によって判断できるものと考えるとしています。この場合、その計画は、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保することを目的として策定されるものであるので、利害関係者から開示等の求めがあれば応じられるものとなっています。

つまり一時の資金繰りの悪化や業績の悪化ではなく、きちんと長期の経営計画を策定したうえで仕方なく役員給与を下げたんですよという文書による証拠を残しなさいという趣旨です。

この不況下、やむを得ず役員給与を下げ資金繰りを少しでもよくしたいと考慮されておられる経営者には救いかと思います。ただし、こちらは特例的な取扱いとなりますので、事前に顧問税理士等にご相談されるようお願います。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№129


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