段取りで決まり!今年から労働保険の申告時期が変更

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて、今回は平成21年度から労働保険の申告期限が6/1から7/10までに変更されいますので、ご案内します。

申告・納付期限が変更に

労働保険加入事業者には、そろそろ労働保険の年度更新申告書が届いていることと思いますが、平成21年度から申告・納付期限が変更されました(3月下旬にハガキで案内がありました)。

今までは・・4/1~5/20
今年からは・・6/1~7/10

ただし、労働保険料等の算定方法は変わりません。4/1から翌年3/31までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて求めます。

具体的には、前年に申告した平成20年度概算保険料を実際の賃金総額を基に精算し確定保険料を計算します。そして、平成20年度分の概算保険料と確定保険料との過不足額を平成21年度概算保険料に加減算し、今回納付する保険料を求めます。

従って、平成20年度において使用人が増えた事業所においては今回の申告での納付が多くなっている場合がありますので、早めに計算し資金繰りを考えておくことをお勧めします。

また、年度更新期日の変更に伴い、平成21年度から労働保険の延納(分割納付)の納期限についても以下の通りとなります。

第1期 7/10
第2期 10/31
第3期 翌年1/31

社会保険の算定基礎届もあります

この時期は、恒例の社会保険の算定基礎届の提出もあります。
社会保険の算定基礎届とは、4月・5月・6月の賃金の平均を基に今年1年間(9月~8月分ですが、実務上は10月給与分からの適用が多いです)の社会保険料を算定します。6月の給料を締めたらすぐに取り掛かることになります。

というのも、社会保険の算定基礎届の提出時期は7/1~7/10だからです。
お気づきのことと思いますが、先程の労働保険の年度更新の時期と重なっているのです。

社会保険労務士や税理士等に外注を出せれている事業所はともかくとして、ご自身でされている場合は労働保険の申告は6月中に提出されるのがよいでしょう。

そこで、段取りよく仕事を進めていくためにも「労働保険は6月中に、算定基礎届は7/10までに!」をしっかり頭にいれておいて下さい。

6月からは住民税も変わります!

給与から住民税を特別徴収して納付している事業所は、この6月から給与天引きの住民税額を変更することになります。6月の給料の計算時に変更しようと思っておられると、今年からは作業が多くなっていますので、5月の給料の支払が終わってから準備されることをお勧めします。

事務作業というのは、急いでいるとうっかりミスが多発してしまうものです。余裕を持って作業し、ミスを事前に発見できるようにしたいものです。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№132


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ