交際費5,000円特例活用してますか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業の交際費は5,000円特例がポイント

現在、国会で審議されている税制改正法案で、交際費の損金算入枠の拡大が検討されています。従来は、資本金1億円以下の中小企業の場合、年間400万円までの交際費については、その90%(=360万円)までが損金として認められていましたが、その枠が600万円の90%(=540万円)に拡大される予定です。

これはこれで、実行されれば減税になる話ではあるのですが、現実的には、中小企業で現在、年間400万円の交際費枠を使い切っている会社は少なく、ましてやそれが年間600万円に拡大になったからといってもほとんど影響がない、という会社が多いのではないでしょうか。

そんな中小企業におすすめなのが、交際費の5,000円特例の活用です。

これは、平成18年度の税制改正によって導入された制度で、「1人当たり5,000円以下の社外飲食費等」については、交際費課税の対象から除外する、というものです。つまり、そもそも上記の損金算入枠を使わずに損金計上できる、ということです。

これなら、ほとんどの中小企業が対象となる話ですし、有効に活用することで、節税につなげることができます。

社外飲食費の範囲

そこで、この5,000円特例を利用するための注意点をまとめてみたいと思います。

まずは、この特例の対象となる「社外飲食費等」の範囲です。基本的には、社内の役員や従業員、これらの親族以外の社外関係者を交えた飲食費が対象になります。飲食費であっても、社外関係者が1人もいない場合は、この特例の対象外です。逆に言えば、社外関係者が1人でも参加していれば対象になります。

また飲食費の範囲については、いわゆる飲食店での飲食が対象ですので、中元や歳暮、飲食店までの送迎費などの類は、対象外になりますし、同じ飲食でも、ゴルフ接待中の飲食等はだめです。

ただ、得意先に差し入れる弁当代や、飲食接待後に持ち帰り用に渡すお土産代などは、「社外飲食費等」に含まれ、この特例の対象となります。

1人5,000円の判定

次に、「1人5,000円以下」の計算の仕方ですが、これはいわゆる割り勘方式で計算します。例えば、3人で15,000円の食事代であれば、1人5,000円以下となりますのでOKです。この場合、厳密に言えば3人の中には5,000円超食事している人もいるかもしれませんが、そこまでは問題になりません。また、1人5,000円を超えた場合には、その超えた部分だけではなく、全体の飲食費が交際費加算の対象となってしまいます。つまり、5,000円を1円でも超えてしまえば、全額がアウトということです。

ただ、「1人5,000円以下」の計算は、税込経理か税抜経理かによって金額が変わってきます。税込経理というのは、決算書を消費税込で表示する方法で、消費税が免税又は簡易課税を選択している会社によく見られる方法です。反対に税抜経理というのは、決算書を消費税抜で表示する方法で、消費税が原則課税の会社で一般的に取られる方法です。

税込経理の場合には、決算書全体が消費税込ですから、5,000円以下かどうかの判定も税込で行います。つまり、税抜4,762円以下が対象です。逆に税抜経理の場合には、税抜で5,000円以下かどうかになりますので、税込でいうと5,250円以下であればOKということになります。

書類の保存が要件

最後にこれが一番大事なことですが、この5,000円特例を適用するためには、その飲食が上記のような要件を満たしたものであったということを証明する書類を保存しておかなければなりません。具体的には、以下の事項の記載が必要です。

●年月日
●飲食費の金額
●飲食店等の名称、所在地
●参加者の氏名、人数

このうち、最初の3つは領収証等で分かりますので、一番簡単な方法は、領収証に参加者の氏名を書き込んで保存しておくことです。参加者の氏名は原則全員記載することが条件ですが、人数が多い場合には、ある程度省略しても構いません。

日頃から、常に領収証やレシートに参加者の氏名を書く癖を付けておくことをお勧めします。後で帳面を付ける時に、と思っているとどうしても忘れがちになります。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№133


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