今こそ、人財に投資を!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


人材は人財

最近、日経平均株価は徐々に上がってきています(6/11 14:11現在 10,000.83)が、相変わらず中小企業の状況は厳しいままですし、やむなく人員の削減に手を付けざるを得ない会社もあります。しかし「人材は人財」ですから、このようなときにこそ、いかに人材投資を行うかということも重要です。

政府もそのような人材投資を行う会社を応援するため、追加経済対策で中小企業雇用安定助成金を拡充し、休業手当を支払ったり、教育訓練を行う会社への補助を行うこととしています。

税制面では、昨年、「人材投資促進税制」が改正され、従業員の教育訓練費が一定額を超えた場合に適用できる税額控除制度の使い勝手が良くなっています。
改正により比較的使える制度になりましたので、今回はその制度について改めてご紹介したいと思います。

ポイントは人件費の0.15%

簡単に言うと、従業員の教育訓練のためにかかった費用が人件費の0.15%を超えた場合には、その教育訓練費全額の8~12%の金額を直接法人税から控除できる制度です。

以前からこの「人材投資促進税制」はあったのですが、教育訓練費が増加傾向にないと適用できない制度だったため、実際はあまり使えない制度でした。

それが昨年の改正で、教育訓練費が人件費の0.15%を超えた場合に適用されることとなったため、格段に使いやすくなりました。

例えば、年間400万円の人件費がかかっている従業員が10人いる会社の場合には、4,000万円の0.15%で60,000円ですから、教育訓練費が60,000円を超えるとこの制度の対象になってきます。つまり従業員1人当たり6,000円ということになります。

このとき、従業員10人で10万円の教育訓練費がかかったとすると、受けられる税額控除の金額は以下のようになります。

 10万円×{8%+(10万円/4,000万円×100(%)-0.15%)×40}
=10万円×12%(税額控除率は12%が上限)
=12,000円

教育訓練費の範囲

教育訓練費は、以下のようなものが該当します。

●社員、契約社員、パート、アルバイト等に対する教育訓練費
●外部セミナーへの参加費
●通信教育の受講料、教科書、教材代等
●教育訓練の一環として受験する資格試験費用
●外部の講師に来てもらって社内研修等をする場合、講師に支払う報酬、交通費、宿泊費、食費など
●外部施設を借りて研修等をする場合、会議室利用料、器具備品賃貸料など
●100%子会社に社内研修を委託した場合の費用
●研修用の教材を外部に委託した場合の費用
●教育訓練に使用するパソコンのリース費用 など

逆に、以下のような費用は教育訓練費にはなりません。

●役員やその同族関係者、個人事業主に対する教育訓練費
●使用人兼務役員に対する教育訓練費
●入社内定者に対する教育訓練費
●外部セミナーに参加するための交通費 など

ちなみに、人件費の範囲は、給与、賞与、法定福利費、教育訓練費です。

「教育訓練費明細」シートお渡しします

この人材投資促進税制の適用を受けるためには、税務署に申告書を提出する際に、「教育訓練費明細」を添付しなければなりません。

弊社ではこの「教育訓練費明細」のエクセル雛形を別途用意していますので、必要な方は、メール info@money-c.com にてご連絡下さい。無料でお渡しさせて頂きます。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№135


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