今なら間に合う!7/10までにすべきことを総チェック

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


以前、今年から労働保険の年度更新時期が変更となったため、社会保険の算定基礎届と締切りが同じ7/10となったというお話をさせていただきました。

今回は、7/10までにしなければいけない手続きと注意事項についてまとめたいと思います。

締切りが7/10の手続き

とりあえず4つあります。
①労働保険の年度更新
②社会保険の算定基礎届
③源泉所得税の納期の特例
④平成21年分所得税の予定納税額の7月減額申請書(7/15締切り)

それから、締切りが7/10というわけではありませんが、賞与を出された事業者は「賞与支払届」の提出というものもあります。

労働保険~使用人兼務役員~

役員は原則的には雇用保険に加入できません。ただし、役員のうち使用人兼務役員については、「兼務役員等の雇用実態証明書」をハローワークに提出し、ハローワークがその役員が実態として使用人を兼務していると認めれば、雇用保険に加入することができます。当然のことですが、使用人兼務役員の給与の内訳が(役員給与>使用人給与)の場合は加入できません。

ところで、使用人兼務役員は法人税法上のいわゆる「社長給与一部損金不算入」の対象となるかどうか判定する場合に注意が必要です。

「社長給与一部損金不算入」規定の対象会社は①②に該当する会社です。
①オーナーグループの持ち株割合が90%以上
②常務従事役員の過半数がオーナー関連者

雇用保険に加入できた使用人兼務役員は常務従事役員には該当しません。ということは、役員が社長とその使用人兼務役員だけの場合には、常務従事役員は社長だけになり「社長給与一部損金不算入」規定の対象となってしまいます。(但し、過去3年の会社の利益+役員給与の平均額が1,600万円未満の場合は対象外)

したがって、使用人兼務役員の雇用保険加入については、慎重な判断が必要です。

源泉所得税の納付

「源泉所得税の納期の特例」を選択している事業者は、1/1から6/30までの間に支払った給料や報酬に係る源泉所得税を7/10までに納付しなければなりません。この際に、去年の年末調整の繰越額があれば差し引いて納付します。

また、ゼロ納付の場合には金融機関に持っていくのではなく、税務署に提出することになります。

平成21年分の所得税の予定納税額の7月減額申請書

所得税の予定納税とは、おおまかには前年の所得税額が15万円以上の納税者が2回(7月と11月)に分割して所得税を納付することです。

予定納税額は税務署が決定してきますが、前年にくらべて今年は景気が悪く赤字になる可能性が高い場合など、所得税の予定納税額を減額してくれる制度があります。具体的には、6/30現在で今年の所得予想を税務署に提出して予定納税額を減額してもらいます。

夏季賞与の支払時期

この時期は、夏季賞与の支給時期でもあります。賞与についても社会保険料を徴収し所得税を源泉徴収しますが、源泉徴収税率は給与の源泉徴収税額表を使用しませんので注意してください。賞与については「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用し、前月の社会保険料控除後の給与金額をもとにして税率を求めます。

また、賞与の支払日以後5日以内に社会保険事務所に「被保険者賞与支払届」と「総括表」を忘れずに提出しましょう。

なお、全ての業務につき弊社でも受付ていますので是非ご相談ください。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№137


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