10月からの給与計算に注意!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
健康保険料率は地方ごとに異なる
10月は毎年さまざまな制度変更がある月ですが、例年この時期には、社会保険料の変更が行われます。毎月の給与計算に直結する変更ですので、今回はこの変更についてお伝えしたいと思います。
今年の変更は、健康保険料、厚生年金保険料ともに変更が行われています。
健康保険は、管轄が政府管掌健康保険から協会けんぽに移管したことにより、各地方によって料率が異なることとなりましたので、注意して下さい。
以下に、主要都市の保険料率を記載しておきます。
東京都 8.18% 大阪府 8.22% 京都府 8.19% 兵庫県 8.20% 奈良県 8.21% 滋賀県 8.18%
上記の料率は、事業主・本人合わせての料率ですので、本人の給与計算から天引きするのはその半分になります。
この新しい保険料率は、9月分保険料(10月納付分)から適用になりますので、原則的には10月分給与計算から適用となります。
ただし、入社1ヶ月目の給料から社会保険料を天引きしているような会社においては、9月分給与計算から適用しなければなりませんので、注意して下さい。
尚、40歳以上の方から徴収する介護保険料率は変更ありません。
厚生年金保険料の上昇は平成29年まで続く
厚生年金保険料率は、毎年この時期に変更が行われ、少しずつアップしていきます。最終的には、平成29年に18.3%になるまで、保険料アップが続きます。
今回は、15.35%から15.74%に変更されました。
この料率も、事業主・本人合わせての料率になりますので、それぞれの負担額は7.87%ずつになります。
適用開始時期も健康保険と同様です。
報酬月額の決定通知も要確認
また10月は、報酬月額の定時決定が適用される月でもあります。
7/10までに社会保険事務所に算定基礎届を提出されたと思いますが、その届出に従って社会保険事務所から10月以降の報酬月額の通知が来るはずです。
10月分の給与計算の前には、報酬月額に変更がないかどうかの確認も忘れないようにして下さい。
尚、社会保険料に変更があれば、それは所得税の計算にも影響してきますので、十分注意して計算するようにして下さい。
このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№150
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