子ども手当の申請手続と扶養控除廃止

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


6月は2ヶ月分で26,000円の入金

今月から、いよいよ子ども手当の支給が開始されます(具体的な支給日は、市区町村により異なります)。

今月は、22年4月分と5月分の2ヶ月分、計26,000円(子供1人当たり)が入金になります。(旧児童手当の対象となっていた方については、今回のみ22年2月分と3月分の児童手当が同時に支払われます。)

今年度の支給予定は次のようになっています。
22年10月・・・6~9月分の4ヶ月分で計52,000円
23年2月・・・10~1月分の4ヶ月分で計52,000円

来年度の子ども手当がどうなるかは現時点でわかりませんが、とりあえず来年2月までの入金は確定していることになります。

市区町村への申請が必要な場合あり

子ども手当を受給するには、住所地の市区町村へ申請が必要です。
ただし、これまで旧児童手当を受給していた方で一定の方は、新たな申請手続は原則必要ありません。

新たに申請が必要なのは次のような方々です。

●小学生以下の子どもがいなかった、又は所得制限に引っ掛かっていた等の理由で旧児童手当の受給を受けていなかった方
「子ども手当認定請求書」を市区町村に提出
(健康保険証の写しや振込口座の通帳写しなどを添付)

●旧児童手当を受給していた方で、今年新たに中学2年、3年になる子どもがおられる方
「子ども手当額改定認定請求書」を市区町村に提出
(子どもと別居している場合を除き、添付書類は不要)

初回のみ、猶予特例として9月30日までに申請をすれば、4月分からの子ども手当がさかのぼってもらえることになっています。

9月30日まではまだ4ヶ月近くありますが、この期限を過ぎてしまうと、4月にさかのぼっての満額支給が受けられなくなりますので、注意して下さい。

子ども手当は非課税所得

また今後、新しく子どもが生まれた場合には、市区町村へ「子ども手当認定請求書」もしくは「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要になります。原則、請求のあった月の翌月分から手当が支給になります。この場合には、9月30日までの猶予特例は適用されませんので、できるだけ早く提出しなければなりません。

上記の申請後、受給資格に該当していることが確認されれば、市区町村から認定通知が送られてきます。これで正式に支給が決定したことになります。

尚、もらった子ども手当は税法上非課税になりますので、所得税や住民税が課税されることはありません。

扶養控除廃止は来年1月分給与から

今年は、子ども手当で「家計収入」が増えますが、その見返りとして来年からは、扶養控除の縮小、廃止が始まります。

具体的には、16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)、16歳以上19歳未満に係る特定扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止になります。

平成23年1月分の給与から適用になりますので、子ども手当もそのつもりでもらっておかないといけませんね。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№184


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