7月12日までにするべきこと

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


顧問先の皆様には、6/18にFAXにてご案内を差し上げましたが、7/12までにしなければならない手続きが3項目あります。
今回はその内容です。

締切りが7/12の手続き

全部で3項目あります。

①労働保険の年度更新
②社会保険の算定基礎届
③源泉所得税の納期の特例

ちなみに、締切りが7/15の手続きとしては、「所得税の予定納税額の7月減額申請書」の提出があります。

また、締切りが7/12というわけではありませんが、賞与を出された事業者は「賞与支払届」の提出というものもあります。

労働保険の年度更新

労働保険加入事業者には、既に労働保険の年度更新申告書が届いていることと思いますが、平成21年度から申告・納付期限が変更され、現在では7/10(土日の関係で今年は7/12)となっています。

ただし、労働保険料等の算定方法は変わりません。
4/1から翌年3/31までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて求めます。

具体的には、前年に申告した平成21年度概算保険料を実際の賃金総額を基に精算し確定保険料を計算します。
そして、平成21年度分の概算保険料と確定保険料との過不足額を平成22年度概算保険料に加減算し、今回納付する保険料を求めます。

今年の注意点としては、雇用保険料率が11/1000(平成21年)→15.5/1000(平成22年)と変更されていますので、ご注意ください。

社会保険の算定基礎届

これは、7/1現在の全ての被保険者について、4月~6月に支払った給料等の額を社会保険事務所に届け出る手続きで、毎年7/1~7/10(土日の関係で今年は7/12)までの間に行われます。

基本的には、この届出によって、今年9月分から1年間の社会保険料が決まります。
ただし、4月昇給で7月に随時改定される予定の方など一定の方々については、算定基礎届ではなく、月額変更届の提出が必要になりますのでご注意ください。

源泉所得税の納期の特例

「源泉所得税の納期の特例」を選択している事業者は、1/1から6/30までの間に支払った給料や報酬に係る源泉所得税を7/10(土日の関係で今年は7/12)までに納付しなければなりません。
この際に、去年の年末調整の繰越額があれば差し引いて納付します。

また、ゼロ納付の場合には金融機関に持っていくのではなく、税務署に提出することになります。

所得税の予定納税額の7月減額申請書

所得税は、原則として前年の申告納税額が15万円以上になると、その1/3を翌年7月と11月に納めなければなりません。
これが予定納税です。

ただし6月末の時点で、その年の納税見込額が、その予定納税額を下回るということであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

もちろん、所得が昨年を上回りそうであれば、予定納税を支払っておかないと、確定申告時に多額の納税をしなければなりませんが、そうでない場合には、減額申請することで、当面の納税額を減らすことができます。

この申請は、7/15までに行う必要があります。

賞与支払届

この時期は、夏季賞与の支給時期でもあります。
賞与についても社会保険料を徴収し所得税を源泉徴収しますが、源泉徴収税率は給与の源泉徴収税額表を使用しませんので注意してください。

賞与については「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用し、前月の社会保険料控除後の給与金額をもとにして税率を求めます。

また、賞与の支払日以後5日以内に社会保険事務所に「被保険者賞与支払届」と「総括表」を忘れずに提出しましょう。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№186


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ