従業員のスキルアップに給付金制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


従業員のスキルアップ費用

中小企業が、従業員の業務に必要な教育訓練費用を負担した場合には、「中小企業者等における教育訓練費の税額控除制度」があります。具体的に、会社負担の教育訓練費用の8~12%相当額(法人税額の20%限度)を本来納付すべき法人税から控除してくれるというものです。

一方、従業員が個人負担してがスキルアップや資格取得を目指して、自己啓発に励んだ場合にはどうなるのかというと、「教育訓練給付制度」というのがあります。

教育訓練給付制度の概要

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣指定を受けている講座を終了した場合、本人がスクールに支払った教育訓練費用(入学料及び受講料)の20%相当額(上限10万円、4千円を超えない場合は支給なし)をハローワークから支給するというものです。

雇用保険の給付制度ということは、雇用保険加入者のみ対象となり、役員等は対象外となります。支給対象者(受給対象者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

①雇用保険の一般被保険者の在職者(支給要件期間が3年以上ある方)
②雇用保険の一般被保険者であった離職者(離職の翌日から受講開始日までが1年以内で、かつ、支給要件期間が3年以上ある方)


ただし、①②ともに、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可となります。つまり、入社2年目以降の従業員は対象となります。

また、当然のことですが、指定講座を受講開始するだけでは給付金は支給されず、所要のカリキュラムを受講修了し、所定の期日までにハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。

講座の種類

教育訓練給付制度では、簿記検定、ホームヘルパー、社会保険労務士資格を目指す講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。また、通学には時間がないという方には、通信やeラーニングも対象となっています。

特に、パソコンのスキルアップについては、仕事に不可欠なものとなっています。
今さら人に聞けないとお悩みのベテラン社員も対象です。

制度を賢く活用

事業主には、「中小企業者等における教育訓練費の税額控除制度」があり、従業員本人には、「教育訓練給付制度」がありますが、この2つを組合わせてスキルアップすることも可能です。

例えば、パソコン講座費用が40万で、会社から10万円の手当があったとします。この場合、会社は10万円分の教育訓練費税額控除制度を適用します。そして、
従業員は、(40万円ー10万円)×20%=6万円の支給申請を行います。6万円がバックされますので、本人負担は24万円で済みます。

ただし、受講に際しては、受講者本人が直接スクールに申し込んでいることなど条件がありますので、ご注意ください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№201


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