4月の給与計算に注意!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
健康保険料率の引上げ幅は、都道府県ごとに異なる
毎年4月には、社会保険料のうち健康保険料、介護保険料、雇用保険料の変更が行われます(厚生年金保険料は10月)。
健康保険については、以前は全国一律で保険料率が設定されていましたが、平成21年10月納付分から、都道府県ごとに保険料率が設定されるようになりました。
具体的には、3月分保険料(4月納付分)から変更になります。
主な都道府県の変更は、以下の通りです。
大阪府 9.38%→9.56%
京都府 9.33%→9.50%
兵庫県 9.36%→9.52%
滋賀県 9.33%→9.48%
奈良県 9.35%→9.52%
東京都 9.32%→9.48%
神奈川県 9.33%→9.49%
上記の保険料率は、事業主と被保険者を合わせたものですので、実際にはその半分ずつをそれぞれが負担することになります。
介護保険料率は全国一律で引上げ
また、介護保険料率も変更になります。こちらは健康保険と異なり、保険料率は全国一律に設定されています。
40歳から64歳までの方については、健康保険に加えて、介護保険にも加入しなければなりません。介護保険料は、1.50%から1.51%に引上げになります。
こちらも健康保険と同じく、3月分保険料(4月納付分)より変更になり、上記保険料率は事業主と被保険者の合計です。
全国健康保険協会大阪支部のパンフレットによると、年間賞与を1.4ヶ月としたときの年間負担増加額の目安は以下のようになります(大阪府の場合)。
【標準報酬月額20万円】
介護保険なし 2,412円(事業主・被保険者とも同額の負担増、以下同じ)
介護保険あり 2,546円
【標準報酬月額30万円】
介護保険なし 3,618円
介護保険あり 3,819円
【標準報酬月額41万円】
介護保険なし 4,945円
介護保険あり 5,220円
なお、雇用保険料率は据え置きとなっていますので、変更はありません。
被保険者負担 6/1,000
事業主負担 9.5/1,000
所得税の変更に注意
社会保険料が変わると、所得税の金額も変わってきますので、4月の給与計算は注意が必要です。
一般的には、社会保険料は翌月控除の会社が多いと思います。翌月控除の場合、3月分保険料は4月分給与から徴収することになります。
ただ、会社ごとに方法は異なりますので、必ず自社の徴収方法をご確認下さい。
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№228
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