マイカー通勤者の通勤手当が増税改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイカー通勤者の通勤手当における非課税限度額

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当については、一定額まで非課税です。また、公共交通機関によらないで、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額(距離比例額)は、片道の通勤距離に応じて定められてます。

具体的には、
2㎞未満は全額課税
2㎞以上10㎞未満が4,100円
10㎞以上15㎞未満が6,500円
15㎞以上25㎞未満が11,300円
25㎞以上35㎞未満が16,100円
35㎞以上45㎞未満が20,900円
45㎞以上が24,500円 となっています。

ただし、マイカー通勤者で片道の通勤距離が15㎞以上の人が、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの運賃相当額が、距離比例額を超えるときは、その運賃相当額を非課税(10万円が上限)とする特例があります。

マイカー通勤者が比較的多い地方で働く人や、営業マンなどにとっては、ありがたい制度です。

改正内容

平成23年度税制改正で、マイカー通勤者の通勤手当における上乗せ特例が廃止とされます。つまり、マイカー通勤者については、距離比例額までしか非課税扱いできなくなります。

これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については、給与として課税対象となってしまいますので、注意が必要です。この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

具体例で説明します。

通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、実際支給している通勤手当の金額32,000円の人の場合。

〔現行〕
運賃相当額30,000円まで非課税で支給できますので、32,000円-30,000円=2,000円が給与の額に上乗せして源泉徴収の対象となります。

〔改正後〕
距離比例額24,500円までしか非課税とならないため、32,000円-24,500円=7,500円が給与の課税対象となってしまいます。

改正による影響

この改正により、課税対象となる部分がが増えてしまう(増税)ため、手取りが減る可能性があります。また所得税が増えるということは、住民税にも影響を及ぼすことを覚えておいてください。

改正は来年1月支給分からとなりますので、マイカー通勤者がいる事業主は、対象者にアナウンスし、支給方法や支給金額について確認されることをお勧めします。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№247


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