4月から社会保険料率が変更になります

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


健康保険と介護保険は引き上げ

社会保険料率は、定期的に見直しが行われており、そのスケジュールは以下のようになっています。

・健康保険料率・・・・毎年3月
・介護保険料率・・・・毎年3月
・雇用保険料率・・・・毎年4月
・労災保険率・・・・・4月(原則3年ごとに見直し)
・厚生年金保険料率・・毎年9月

上記の5種類の社会保険のうち、4つの見直し時期がこの3~4月に集中しています。労災保険については、原則3年ごとの見直しなのですが、今年はちょうど見直しの年に当たるため、4種類の保険料率が改正となります。

まず健康保険料率ですが、平成21年9月から各都道府県別に保険料率が定められているため、一律ではないのですが、おおまかには、全国平均で0.50%の引上げとなります。

主な都道府県の具体的な保険料率は、以下の通りです。
大阪府  9.56%→10.06%
京都府  9.50%→9.98%
兵庫県  9.52%→10.00%
滋賀県  9.48%→9.97%
奈良県  9.52%→10.02%
東京都  9.48%→9.97%
神奈川県 9.49%→9.98%

上記の都道府県のうち、最も保険料率が高いのは大阪府で10.06%、最も低いのは滋賀県と東京都で9.97%となっています。

この保険料率は、会社負担分と従業員負担分を合わせた料率ですので、実際に負担するのは、それぞれこの半分の率になります。

3月分保険料から変更となりますので、納付月ベースでは4月納付分から変更となります。社会保険料を翌月控除している会社では、4月分給与計算から変更となりますので、注意して下さい。

40歳以上の方については、健康保険料とは別に介護保険料がかかります。こちらの保険料率も引き上げられています。介護保険料は、健康保険料とは違い、全国一律の保険料率となっています。3月分(4月納付分)保険料から、1.51%が1.55%に引き上げられます。

こちらも健康保険料と同じく、会社・従業員が負担する率は、それぞれ半分になります。

雇用保険は引き下げ

一方、雇用保険料率は上記2つとは異なり、今回引き下げとなりました。

雇用保険料率は、一般の事業で従業員負担が6/1,000から5/1,000に、会社負担が9.5/1,000から8.5/1,000に引き下げられます。4月分給与計算から、新料率で計算することになります。

以下、変更前と変更後での給与計算の一例です(大阪府・介護保険ありの場合)。

<給料月額20万円>(通勤費はないものとします、以下同様)
変更前 健保+介保+厚年+雇保 9,560+1,510+16,412+1,200=28,682円
変更後 健保+介保+厚年+雇保 10,060+1,550+16,412+1,000=29,022円

<給料月額30万円>
変更前 健保+介保+厚年+雇保 14,340+2,265+24,618+1,800=43,023円
変更後 健保+介保+厚年+雇保 15,090+2,325+24,618+1,500=43,533円

<給料月額40万円>
変更前 健保+介保+厚年+雇保 19,598+3,095+33,645+2,400=58,738円
変更後 健保+介保+厚年+雇保 20,623+3,177+33,645+2,000=59,445円 

※上記社会保険料の変更に伴い、所得税の金額も変わります。

労災保険は55業種中、47業種が据え置きか引き下げ

最後に、労災保険率の変更についてです。労災保険は55の業種ごとに定められており、全額事業主負担です。今回は、引き下げが35業種、据え置きが12業種、引き上げが8業種となっています。

ここでは、引き上げになった8業種のみご紹介しておきます。

・金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業
・その他の鉱業
・道路新設事業
・既設建築物設備工事業
・たばこ等製造業
・パルプ又は紙製造業
・陶磁器製品製造業
・めっき業

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№280


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