労働保険・算定基礎・納期の特例は7/10が期限

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


7/10期限のものは3つ

毎年ご案内させていただいておりますが、今年も7/10期限のものが3つあります。

1.労働保険の年度更新
2.社会保険の算定基礎届
3.源泉所得税の納期特例

労働保険の年度更新は6月中にすべし

労働保険の年度更新ですが、去年と比較し改正点が2つあります。
①労災保険料率は業種ごとに変更となっています。
②雇用保険料率は15.5/1000⇒13.5/1000に下がっています(一般の場合)。

具体的な手続きとして、平成23年度概算保険料を実際の賃金総額(4/1~翌3/31 まで)を基に精算し確定保険料を求めます。
そして、平成23年度の概算保険料と確定保険料との過不足額を、平成24年度概算保険料に加減算して、今回納付する保険料を計算します。

労働保険加入事業者には、すでに「労働保険の年度更新申告書」が届いておりますが、申告・納付期限ともに7/10です。
しかし、受付は6/1~始まっていますので、できれば6月中に終わらせると段取りがよくなります。

また、労働保険料の納付は現金納付という事業者がほとんどでしょうが、「口座振替」が可能となりました。口座振替をご希望される方は、所定の申込用紙を口座を開設している金融機関の窓口に提出してください。

ただし、適用は次回納付分からとなりますので、ご注意ください。

【ご参考:厚生労働省|労働保険料等の口座振替納付】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

社会保険の算定基礎届

こちらは、7/1現在の全ての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所に届け出る手続きで、6月の給与を締めてから7/10までにしなければなりません。

この届出により、基本、今年9月から1年間の社会保険料が決定されます。
ただし、4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月~6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と税理士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7/10までに納付しなければなりません。

忘れがちですが、納付書の作成にあたって、年末調整の繰越還付金がある場合には差し引いて納付してください。

また、ゼロ円納付の場合には金融機関に持っていくのではなく、税務署に提出してください。

※顧問先の皆様には、FAXにて詳細をご案内していますので、併せてご覧ください。
 

ほかにもあります

あと2つ、(一般的に)7月中にしなければならないことがあります。

1つ目は、「所得税の予定納税額の減額申請」です。
所得税は、原則として前年の申告納税額が15万円以上になると、その1/3を翌年7月と11月に納付しなければなりません

ただし、6月末時点でその年の納税見込額がその予定納税額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。これをすることにより、当面のキャッシュアウトを抑えることができます。期限は7/15ですが、今年は土日祝日をはさみますので、7/17が期限となります。

ただし、1年を通して所得が前年同様や上回りそうな場合には、確定申告時に多額の納税をすることになりますので、予定納税をそのままされておいたほうがいいでしょう。


もう1つは、「賞与の支払届」です。
こちらは、賞与の支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」と「総括表」を提出する手続きとなります。

これにより、賞与に係る社会保険料がかかってきます。

また、賞与に係る源泉所得税の計算は、給与と異なります。賞与については、
前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と扶養控除等の数を「賞与に対する源泉所得税の算出率の表」に当てはめて税率を求めますので、ご注意ください。

最後に給与から個人住民税を天引きしている事業者については、6月・7月は天引きする金額が変更となります。忘れないようにしましょう。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№289


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