費用なのに資産計上!?繰延資産

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

無料セミナー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
…………………………………………………………
1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
━━━━━━━━━━━━━ 会計事務所の方限定

費用の繰り述べである「繰延資産」

法人税法では、会社が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの(資産の取得に要した金額、前払費用を除きます)は一時の費用とせず「繰延資産」として資産計上し、その支出の効果の及ぶ期間で償却することになっています。

なお、繰延資産については、2つに区分されています。
・随時償却できる繰延資産
・償却限度額が定められている繰延資産

随時償却できる繰延資産

こちらは会計上の繰延資産と呼ばれ、①創立費、②開業費、③開発費、④株式交付費、⑤社債発行費の5つがあります。償却限度額はその繰延資産の額(すでに損金に算入された金額がある場合にはそれを除いた金額)とされています。随時、費用化することができます。

つまり、赤字の場合には償却せず、黒字になった場合に全額を償却することが可能です。

ただし、融資の面からは、早期に費用化するか、または規則的に償却するほうがプラス評価となります。

償却限度額が定められている繰延資産

こちらは税法上の繰延資産と呼ばれるもので次のようなものがあり、税法で定められている償却期間で均等償却するのが原則です。会計上の科目としては「長期前払費用」等として資産計上します。

①公共的施設等の負担金
一般公衆も利用できる商店街のアーケード、日よけなど 

②資産を賃借するための権利金
建物を賃借するための権利金等

③役務の提供を受けるための権利金
ノウハウ設定の頭金等

④広告宣伝用資産を贈与した費用
看板、ネオン、どん帳等の贈与費用等

⑤その他自己が便益を受けるための費用
同業者団体等の加入金等

例えば、事務所を賃借するにあたって保証金という名目で100万円支払ったとします。
契約書で保証金100万円のうち4割返金するとなっている場合、100万円×40%=40万円を「保証金」として資産計上します。

残り100万円×60%=60万円は返ってきませんので、「長期前払費用」として資産計上し、原則5年で均等償却していきます。償却限度額を超えて償却した場合、その超過額は損金にはなりません。

繰延資産についても他の減価償却資産と同様、その償却限度額以下の金額を償却費として損金経理した場合には、その額の損金算入が認められます。

また、支出額が20万円未満の少額な繰延資産は一時の費用とすることができます。
中小企業の場合、30万円未満の少額減価償却の特例について繰延資産は対象外となりますので、ご注意ください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№290

□■ MCセミナー ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━
今今の話です!
決算準備から決算対策・税制改正の対応まで!

―――――――――――――――――――――――――
1.スムーズな決算に重要な「連携」と「コミュニケーション」
2.決算業務を円滑に行う為の【3ケ条】とは?
3.「決算日程表」「書類提出期限チェックリスト」サンプル有り
4.決算が赤字予想、方向性は3つ
5.今今の決算で可能な≪節税対策と税制改正≫

≫開催予定日時: 2026年4月7日 13:30~15:30
≫お申込み・詳細_https://forms.gle/1Q2AcoXabyLUYS9E8
━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ