商品券・印紙にまつわる税務上の取り扱い
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
商品券をもらった時
お中元やお祝いなどで商品券をもらった時、または購入した時、どのように会計処理していいのか迷うところです。そこで、一般的によくある例を示しながら、説明します。
まず、商品券の贈答を受けた場合の会計処理は次のようになります。
(仕訳)商品券10,000円/雑収入10,000円
消費税については、雑収入は不課税取引となります。
そして、この商品券で商品などを購入した場合、
(仕訳)消耗品費10,000円/商品券10,000円
となります。
商品券は、現金同等物となるため金額が少額である場合には現金出納帳に記載して、現金と同様に管理していただいて結構です。
この帳簿に反映させる処理を失念し、商品券が簿外資産となっている会社が見受けられますので、注意してください。
商品券を購入した時
商品券を発行しているデパートや取扱店から贈答用に商品券を購入した場合は、交際費として処理します。消費税については、贈答用の商品券購入は不課税仕入れとなります。
(仕訳)交際費10,000円/現金10,000円
一方、少しでもキャッシュアウトを抑えるため金券ショップで商品券を購入する、つまり自社の支払手段として商品券を購入する場合があります。
例えば、お中元の品物を購入するために、あらかじめ金券ショップで額面より廉価(10,000円を9,800円)で商品券を購入することがあります。
(仕訳)商品券9,800円/現金9,800円
消費税ついては、非課税仕入れとなります。
そして、この商品券を使用して贈答品を購入した場合には、次のようになります。
(仕訳)交際費10,000円/商品券9,800円
/雑収入200円
金券ショップで購入した代金と額面との差額200円を雑収入(消費税は不課税)として計上します。実務において、この雑収入200円の計上がもれているようです。
金券ショップで印紙を購入したほうが、消費税はお得
消費税において、非課税は限定列挙されており、印紙についても定められています。
「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社の営業所等、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所の一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、非課税が適用されない」
つまり、郵便局など正規の販売所で印紙を購入した場合には非課税ですが、金券ショップで購入した場合には消費税は課税扱いとなります。
原則課税の場合、購入する側にとって仮払消費税が増えるので、お得ということになります。
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№297
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