平成25年1月から復興特別所得税 徴収開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


復興特別所得税が1月から徴収開始

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。

これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間(25年間)に生ずる所得について源泉徴収をする際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定申告期限までにその復興特別所得税を併せて国に納付しなければならないこととされました。

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。

次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

支払金額等×合計税率(所得税率×102.1%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(1円未満切捨て)

給与計算で注意すること

平成25年1月1日以後に支払う毎月の給与や賞与については、「平成25年分源泉徴収税額表」に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収します。
この源泉徴収税額表は、税務署から送られてきた年末調整関係書類の中に入っています(平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用されないようにご注意ください)。

給与については、締日と支給日が異なることがあります。1月15日締めの1月25日支給であれば1月25日支給の給与から復興特別所得税が徴収されます。

では、12月分の給与を翌月10日に支給する会社の場合はどうなるのかというと、平成25年1月10日が収入すべき時期となり平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

なお、平成25年1月1日以降に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。

外注費など支払で注意すること

原稿料や生命保険外交員などに報酬を支払う場合にも、復興特別所得税を徴収する必要があります。平成25年1月分に係る報酬から対象となりますので、平成24年12月分を平成25年1月に支払った場合は、復興特別所得税を徴収する必要はありません。

また、手取りを丸い数字で支払う契約の場合も注意が必要です。
例えば原稿料として税引手取り額10万円(所得税率10%)を支払う契約の場合。これまでは10万円÷(100-10)%=111,111円を税込報酬として、所得税額11,111円を支払った月の翌月10日に納付していました。

しかし、平成25年1月分からは10万円÷(100-10.21)%=111,370円を税込報酬とし、所得税額及び復興特別所得税額11,370円を納付することになります。

また、報酬が同じであれば復興特別所得税相当額につき、外注先などへの支払金額が減りますので、連絡をしておくほうがいいと思われます。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№316


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