中小法人の年800万円以下の交際費は全額損金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


原則は全額損金不算入

法人が支出する交際費は、販売促進等事業のために支出し、その使途が明らかである限り、企業会計上その全額が費用となるべきものです。

しかし、法人の支出する交際費は毎年巨額にのぼっており、その冗費性が社会的に問題となっていました。
そこで、法人が支出した交際費等について、これを損金として認めないことによりその支出を抑制して冗費の節約を図るという政策上の目的から、「交際費の損金不算入制度」が設けられています。

つまり、交際費は全額損金不算入というのが現在の税務上の原則です。

しかし、中小法人に関しては一定の金額について損金とする特例が設けらています。
また、1人当たり5,000円以下の交際費については、一定の要件のもと全額損金とする特例も設けられています。

中小法人の交際費課税の特例

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)に係る交際費課税については、年600万円(事業年度が1年未満の場合は月数按分)の定額控除額が設けられており、年600万円以下の交際費についてはその10%だけ法人税の計算上、損金になりません。なお、年600万円超の交際費については、中小法人といえども全額損金にはなりません。

例:支出交際費等の額が720万円の場合(事業年度1年)
・資本金の額1億円超の法人の場合、損金不算入額は720万円です。
・資本金の額1億円以下の法人の場合、損金不算入額は(600万円×10%)+(720万円-600万円)=180万円です。

これにより、税引き前利益が赤字でも、交際費課税により税金の支払が生じることもあります。

1人当たり5,000円以下の交際費

これは、交際費として支出した飲食費等(社内飲食費を除く)が1人当たり5,000円以下のものについて、一定要件のもと全額費用処理できる制度です。
全ての法人が対象となり、金額の上限もありません。

「1人当たり5,000円以下」の計算の仕方は、割り勘方式で計算します。例えば、4人の飲食費が20,000円の場合、20,000円÷4人=1人当たり5,000円で5,000円以下であるため、会議費等の勘定科目で処理することができます。

この5,000円基準ですが、会社が税込経理しているのか税抜経理しているかにより、注意が必要です。

税込経理をしている場合は、税込で5,000円以下がどうかで判定します。
一方、税抜経理の場合は税抜で5,000円以下かどうかで判定します。

また、一定の書類の保存が要件となっています。具体的には、以下の事項を記載した書類が必要です。

①飲食年月日
②飲食費の金額
③飲食店等の名称、所在地
④参加者の氏名、人数

簡単な書類の作成方法として、①~③は領収証等で分かりますので、④を直接領収証等に記載すればOKです。参加者の氏名は原則全員記載することが条件ですが、人数が多い場合には、ある程度省略しても構いません。

尚、弊社ではこの「5,000円特例」用の記入書類の雛形を別途用意していますので、「5,000円特例希望」と記入して、このメールに御返信(info@money-c.com)下さい。

中小法人に朗報!年800万円以下の交際費が全額損金

平成25年税制改正により「中小法人の交際費課税の特例が拡充」されました。

中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)が支出する800万円以下(事業年度1年未満の場合は月数按分)の交際費を全額損金算入する改正が講じられました。

改正前:定額控除額600万円以下の交際費の10%が損金不算入
改正後:定額控除額800万円以下の交際費について全額損金算入

こちらは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。今のところ1年間のみの適用となっていますが、今後の税制改正動向に留意が必要です。

ただし、800万円までの交際費は全額費用となるからといっても、社長の私的経費分については会社の費用とならず「役員賞与」とみなされますので、くれごれもご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№333


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ