7月10日までにすべき労働保険・算定基礎・納期特例

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


7/10までの3つ

今年も7/10までにすべきことが3つあります。
①労働保険の年度更新
②社会保険の算定基礎届
③源泉所得税の納期特例

労働保険の年度更新

労働保険加入事業者には、既に緑色にA4サイズの封筒で「労働保険の年度更新申告書」が届いていると思います。

こちらは、前年に申告した平成24年度概算保険料を実際の賃金総額で精算し、平成25年度概算保険料に加減算して申告・納付する手続きです。
ちなみに今年は、前年からの改正点はありません。

なお、労働保険料を7/10までに納付する必要があります(口座振替の場合、9/6)。
前年中に従業員が増加している場合や賃金総額が増加している場合には、今回納付する保険料がアップしますので、早い目に計算されることをお勧めします。

また、労働保険料は「現金納付」だけでなく、「口座振替」も可能です。ただし、今回の7/10分の口座振替については、受付が完了しておりますので、来年以降や、分割納付の場合の第2回目以降で利用することができます。

受付は6/1~始まっています。できれば6月中に終わらせておくと段取りよく進めることができます。

社会保険の算定基礎届

こちらは、7/1現在のすべての被保険者について、4-6月に支払った給与等の額を年金事務所に届け出る手続きで、6月の給与計算が完了してから7/10までにすることになります。

そして、この届出により、基本9月から1年間の社会保険料が決まります。

ただし、4月昇給で7月随時改定される予定の人などについては、算定基礎届ではなく、「月額変更届」となりますので、お間違えのないようにしてください。

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、今年の1-6月までに支払った給与・賞与・退職金・報酬等に係る源泉所得税を7/10までに納付しなければいけません。

このコラムでも何度かお知らせしましたが、、H25.1/1-H49.12/31までの間(25年間)に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に併せて「復興特別所得税」を徴収し、源泉所得税の法定納期限までに源泉所得税及び復興特別所得税を国に納付することになりました。

源泉徴収すべき復興特別所得税は、所得税の2.1%相当額です。税務署から配布されている「平成25年分源泉徴収税額表」においては、この「復興特別所得税」も加味した源泉徴収すべき税額が記載されています。

また、納期特例に関してミスが多い項目を挙げておきます。
①賞与・退職金の記載漏れ
②司法書士や社会保険労務士等への報酬の記載漏れ
③年末調整時の「繰越還付金」が控除されていない
(1/10納付で調整済みの場合を除く)。

なお、納付税額が発生しない場合は、金融機関に持参するのではなく、税務署へ直接提出することになります。

ほかにも・・・

「所得税の予定納税額の減額申請書」の提出期限が、7/16(7/15が祝日の為)
です。
こちらは、おおまかには前年の申告納税額が15万円以上の場合、その1/3を翌年7月と11月に予定納税するというものです。
ただし、6月末時点でその年の納税見込額がその予定納税額を下回るのであれば、税務署に予定納税額の減額申請をすることができます。

今年は前年に比べて、明らかに所得が下がると見込まれる場合には、減額申請をすることでキャッシュアウトを抑えることができます。

次に賞与の支給について2つ注意点があります。

まず、賞与に対する源泉所得税ですが、前月の給与から社会保険料控除後の
金額をベースに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して税額を求めます。
もう一つは、賞与支払後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」及び「総括表」を提出しなければなりません。

最後に、給与から個人住民税を天引きしている事業者は、6月から金額が変更となり、さらに7月にもう一度変更する必要があります(ケースによっては、7月変更は必要のないケースもあります)。

毎年恒例となる手続きのお知らせですが、段取りよく進めるためにも、再確認をお願いします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№340


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