明日から消費税8%!駆け込み購入できるもの

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


明日から消費税8%

明日、ついに消費税率が5%から8%へ上がります。以下の増税対応はお済みでしょうか?

1.売上請求書→末締以外は、締日~3/31までが5%、4/1~締日まで8%
2.システム対応→会計ソフト、販売管理システム、レジなど
3.通販などのHP対応
4.契約書見直し→「税込表示」の契約書では、消費税転嫁できない
5.従業員の経費精算→末締で一旦精算がよい

さて、本題に入ります。
今日なら本体価格10,000円で税込価格10,500円の商品が、日付けをまたぐと、基本的には税込価格10,800円になります。

そこで、今日中に購入することで、4月以降も5%税率が適用される例外措置がありますので、ご案内したいと思います。

6か月定期を今日中に購入する

国税庁HPによると、「事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、その対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、その課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。」とのこと。

つまり、3月中に4月以降の6か月定期を購入したとしても、5%の消費税が適用されます。

この例外措置は、前売指定席券、回数券、定期乗車券等に使えます。

ただし、定期が購入できる期間は限定されていますので、誰しもが活用できるわけではありませんが、該当する人であれば、長蛇の列を覚悟で購入するのも「あり」です。

また、乗車券等が発行されない、いわゆるチケットレスによる乗車の場合にも、適用されます。

一方、3月中にICカードに現金をチャージし、4/1以降にそのICカードにより乗車券等を購入する場合又は乗車等する場合には、その乗車等は新税率の8%が適用されますので、間違わないようにしてください。

この例外措置は、映画、音楽、スポーツなどの入場料、美術館や遊園地の入場料についても適用されます。

切手や消耗品を今日中に購入する(消費税免税事業者や簡易課税の場合)

商品については、原則としてその引き渡しが完了したときに売上を認識します。

つまり、仕入れや消耗品等について、3月中に物の引き渡しが完了していれば、5%税率が適用されます。他にも、切手や事務用品等を、今日中に購入すれば5%税率で済み、キャッシュアウトを抑えることができます。

免税事業者や簡易課税を選択している事業者は、支払った消費税を控除することができませんので、消費税率5%のうちに駆け込み購入するのも「あり」です。

一方、原則課税を適用している事業者の場合には、消費税はスルーしていくだけですので、損得はありません。この点、特にご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№379


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ