事業者が消費税で『トク』する方法

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


設立事業年度は7ヶ月?

平成26年4月から消費税が8%に引き上げられました。一般消費者としては増税になる話ですが、事業者の場合には、消費税で逆に「トクする」ことも可能です(制度上の是非は別として)。

それは、「免税点制度」と「簡易課税制度」という2つの制度があるためです。

「免税点制度」というのは、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、一定の事業者については、消費税の納税義務を免除しましょうという制度です。

原則2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下である場合には、免税事業者となります。個人の1期目、2期目は、2期前がありませんから免税です。法人の場合には、資本金1,000万円未満であれば、設立後2年間は免税事業者となります。
例えば、個人で開業して2年間、その後、資本金1,000万円未満で法人成りすればさらに2年間、計4年間免税にすることも可能です。

しかし、平成23年に改正が行われ、現在はもう少し複雑になっています。

2期前の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、1期目の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目は課税になる、というルールが加わりました。
ただし、この判定は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできますので、課税売上高か給与等支払額の合計額のどちらかが1,000万円以下であれば、セーフです。

では、もし上記の課税売上高と給与等支払額の合計額のどちらも1,000万円を超える、という場合にはどうすればよいでしょうか。
この場合、そのままいくと2期目は課税事業者になってしまいます。

実は、これにはちょっとした裏技(?)があります。
1期目の事業年度を7ヶ月決算とするのです。

このルールには特例があり、1期目が7ヶ月以下の場合には、上記改正が適用されないのです。これにより、2期目も免税にすることができます。

ただ、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人からは、さらに改正が行われ、課税売上高5億円超の法人に50%超保有されている法人などは、1期目から課税事業者となりますので、ご注意下さい

新規の簡易課税選択は9月30日までが有利?

もう1つ、事業者が消費税で「トクする」制度として、「簡易課税制度」があります。
これは実際に支払った課税仕入に関係なく、売上に対して業種別のみなし仕入率を掛けたものを課税仕入とみなして、消費税を計算する方法です。

簡易課税制度を選択する場合には、その事業年度が始まるまでに選択届出書を提出しなければなりません。事前に、原則課税と簡易課税のどちらが有利かをシミュレーションする必要があります。実際に支払う課税仕入よりも、簡易課税のみなし仕入の方が多ければ、事業者が「トクする」仕組みです。

簡易課税制度については、今年の改正でみなし仕入率の一部引下げが決定しました。

金融業及び保険業のみなし仕入率が60%から50%に、不動産業のみなし仕入率が50%から40%に引き下げられます。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

ただし、平成26年9月30日までに簡易課税選択届出書を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、選択後原則2年間は、改正前の有利なみなし仕入率が適用されます。

弊社では、該当する顧問先様については、9月30日までに提出の必要性を検討する予定です。また、弊社では様々なケースを想定して、消費税の事前シミュレーションを実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№388


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