7/10までのToDo

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


締切りが7/10の手続き

顧問先の皆様には、本日FAXにて一部ご案内を差し上げていますが、7/10までにしなければならない手続きが3項目、それ以外に主に7月中にしなければならない手続きが2項目ありますので、今回はそれらの内容とします。

まずは、7/10までにしなければならない手続きが、全部で3項目あります。

①労働保険の年度更新
②社会保険の算定基礎届
③源泉所得税の納期の特例

労働保険の年度更新

労働保険加入事業者には、既に労働保険の年度更新申告書が届いていることと思いますが、平成21年度から申告・納付期限が変更され、現在では7/10となっています。

ただし、労働保険料等の算定方法は変わりません。
4/1から翌年3/31までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて求めます。

具体的には、前年に申告した平成25年度概算保険料を実際の賃金総額を基に精算し確定保険料を計算します。
そして、平成25年度分の概算保険料と確定保険料との過不足額を平成26年度概算保険料に加減算し、今回納付する保険料を求めます。

社会保険の算定基礎届

これは、7/1現在の全ての被保険者について、4月~6月に支払った給料等の額を年金事務所に届け出る手続きで、毎年7/1~7/10までの間に行われます。

基本的には、この届出によって、今年9月分から1年間の社会保険料が決まります。

ただし、4月昇給で7月に随時改定される予定の方など一定の方々については、算定基礎届ではなく、月額変更届の提出が必要になりますのでご注意ください。

源泉所得税の納期の特例

「源泉所得税の納期の特例」を選択している事業者は、1/1から6/30までの間に支払った給料や報酬に係る源泉所得税を7/10までに納付しなければなりません。
この際に、去年の年末調整の繰越額があれば差し引いて納付します。

また、ゼロ円納付の場合には金融機関に持っていくのではなく、税務署に提出することになります。

所得税の予定納税額の7月減額申請書

他にも、締切りが7/15の手続きとして、「所得税の予定納税額の7月減額申請書」の提出があります。

所得税は、原則として前年の申告納税額が15万円以上になると、その1/3を翌年7月と11月に納めなければなりません。
これが予定納税です。

ただし6月末の時点で、その年の納税見込額が、その予定納税額を下回るということであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

もちろん、所得が昨年を上回りそうであれば、予定納税を支払っておかないと、確定申告時に多額の納税をしなければなりませんが、そうでない場合には、減額申請することで、当面の納税額を減らすことができます。

この申請は、7/15までに行う必要があります。

賞与支払届

最後ですが、締切りが7/10や7/15というわけではありませんが、賞与を支給された事業者は「賞与支払届」の提出というものもあります。

この時期は、夏季賞与の支給時期でもあります。
賞与についても社会保険料を徴収し所得税を源泉徴収しますが、源泉徴収税率は給与の源泉徴収税額表を使用しませんので注意してください。

賞与については「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用し、前月の社会保険料控除後の給与金額をもとにして税率を求めます。

そして、賞与の支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」と「総括表」を忘れずに提出しましょう。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№390


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