うちの会社にも外国人社員が来た!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


外国人採用のポイントは?

最近、多くの業界で人手不足が叫ばれています。かたや、街中を歩けば多くの外国人。コンビニで買い物をすると、レジの方は外国人。自社に外国人社員を採用する日も遠くはないかもしれません。

でも、外国人を採用するときのルールってご存じですか?細かいことはおいておくとしても、ざっくりとどんな感じか、というのは知っておきたいものです。

というわけで、以下おおまかにポイントのみ取り上げたいと思います。
(下記はあくまで一般的な取扱いで、詳細はケースバイケースで異なる場合がありますので、ご了承下さい。)

何はともあれ、まずは在留資格を確認

まず、外国人の方を雇用する場合、最も注意が必要なのが「在留資格」です。
一般的には「ビザ」と言われることが多いですが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は異なります。「ビザ(査証)」は日本入国前に出される3ヶ月限りのもの、在留資格は日本入国後に入管局が許可するものです。

外国人は、在留資格が許可されなければ仕事をすることができません。在留資格は仕事の種類ごとに様々な資格がありますが、原則単純労働については、就労の在留資格が許可されません。

例えば、「人文知識・国際業務」という就労資格であれば、営業担当者や通訳などの仕事はできても、技術者の仕事はできません。就労資格の区分が異なるからです。
また、「人文知識・国際業務」でレストランの経理の仕事はできても、レストランのフロアチーフの仕事はできません。レストランのフロアでの仕事は、「人文知識・国際業務」に当てはまらないからです。

なお、美容師、ヘアメイク、パティシエ、保育士のような仕事については、対応する就労資格がないため、外国人の就労は許可されていません。

もし、就労資格のない外国人が無許可で働いていたり、許可を受けた就労資格の区分と異なる仕事や単純労働をしていた場合は、不法就労となり、外国人本人が処罰されるだけでなく、その外国人を雇用していた会社の社長(事業主)にも、懲役3年以下又は300万円以下の罰金が科されます。

ただし、就労に制限のない在留資格もあります。「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つです。これらの在留資格の場合には就労制限がありませんので、どんな仕事にも就くことができます。

なぜ、コンビニのレジは外国人でもOKか?

原則、単純労働については、就労の在留資格が許可されない、と書きましたが、それではなぜ、外国人の方がコンビニのレジ打ちをしているのでしょうか?

それは、留学生だからです。

留学生については、「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、単純労働的な仕事、アルバイトにも就くことができます。留学生がアルバイトできる時間は、原則週28時間以内と決められていますが、夏休みなどの長期休暇中に限り、1日8時間、週40時間まで延長することが認められています。

ただし、「資格外活動の許可」を得ていなかったり、上記制限時間を超えて働いていた場合には、不法就労となり、事業主も処罰の対象となります。

在留資格を確認するには

外国人の採用手続きの際は、とにかく在留資格を確認することが必須です。

在留資格の確認方法は、平成24年7月から変更されています。それ以前は、パスポートに在留資格の証印シールが貼付されていたので、パスポートを見れば、過去の在留資格を含めて確認することが可能でした。また、外国人には、外国人登録証明書が発行されていました。

それが、平成24年7月からは外国人登録証明書が廃止され、在留資格の証明も、パスポートへのシール貼付ではなく、新たに在留カードを交付する方法に変わりました。外国人の場合は、この在留カードを確認することが必要です。

最後に、外国人の雇用に関する相談先をご紹介しておきます。

東京外国人雇用サービスセンター

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

大阪外国人雇用サービスセンター

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/


※ハローワークには、外国人の雇用管理の相談に応じてくれる外国人雇用管理
アドバイザーがいます(相談無料)。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№414


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ