3分でわかる社長が知るべきマイナンバー制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


個人はクローズド、法人はオープンに!

いよいよ今年の10月には、国民1人1人に12桁のマイナンバーが通知されます。
また、同時に会社にもマイナンバーが通知されます。

ここで重要なのは、個人のマイナンバーと法人のマイナンバーはその取扱いが180度異なるということです。

個人のマイナンバーは、それを取り扱う企業や金融機関などに、厳格な利用制限や、特定個人情報であるマイナンバーが漏えいしないような厳格な安全管理措置、更にはその特定個人情報の廃棄についても色々と定められています。

一方、法人のマイナンバーは、インターネット上で公表され、更にはデータダウンロードも可能となるようです。
ちなみに、公表される法人情報とは、「法人番号・名称・所在地」となっています。

従業員の個人情報を他に流用するというのはご法度(罰則規定も重い!)ですが、逆に法人の情報は今後今まで以上にオープンになりますので、企業によっては、色々と活用の余地があるかもしれませんね。

すべての中小企業に影響します!

マイナンバーとは、今年の10月に番号通知があり、来年1月から本格的に運用が開始される「社会保障・税番号制度」のことです。

来年1月以後に、従業員が入社すれば、その時にその従業員のマイナンバーを総務経理担当者等が本人から確認し、その番号をもとに、社会保険の加入手続き等をすることになります。
既存の従業員に対しても、社会保険や税金計算等のために、マイナンバーを1人ずつ確認しないといけません。

つまり今後は、中小企業といえども、このマイナンバーをきちんと理解しておかないといけないのです。

更にいえば、従業員等のマイナンバーを含む特定個人情報が、会社から流出等した場合には、罰せられる可能性もあります。
そのための、安全管理措置などもきちんと事前に学んでおく必要があります。

ちなみに、平成17年から始まった個人情報保護法では、5,000人超の個人情報を取り扱わなければ基本的に関係がなかったのですが、今回は違います!

すべての中小企業が影響しますので、ご留意下さい。

3分でわかるマイナンバー資料のご紹介

そこで、3分でわかるマイナンバー資料をご紹介しますので、電車の中や何かの待ち時間などで、是非お読み下さい。

「社長向けの3分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 ≪ここがポイント≫ マイナンバーガイドライン】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/shacho.pdf


「総務経理担当者向けの30分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 マイナンバーガイドライン入門】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline.pdf


【特定個人情報保護委員会事務局 中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/chusho.pdf


「金融機関向けの30分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 マイナンバーガイドライン入門】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211kinyu.pdf


がっつり学びたい方はこちら↓

「事業者向けのガイドライン」
【特定個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編) 】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf


「金融機関向けのガイドライン」
【特定個人情報保護委員会 (別冊)金融業務における特定個人情報 の適正な取扱いに関するガイドライン】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/141211kinyu-guideline.pdf


「上記2つのガイドラインのQ&A」
【個人情報保護委員会 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A】

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/


Ps.余談ですが、この動きは平成26年6月14日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に由来し、平成29年1月スタート予定の「マイポータル/マイガバメント」へとつながります。こういった政府の動きは、ソフトウェア系の会社などは、大いにビジネスチャンスがあると思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№425


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