大家さん、士業さん、株主からもマイナンバーを集めよう!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
今年の年末調整からマイナンバー記載
これまで何度もマイナンバーについてお知らせしてきましたが、とうとう平成28年分の年末調整からマイナンバーを記載して、税務署等に提出します。
在職の従業員やパート・アルバイトからは、マイナンバーを収集しなければならないことは、みなさんご周知のことでしょう。
従業員本人に配布する源泉徴収票にはマイナンバーは記載しませんが、平成29年1月までに提出する「法定調書合計表」関係、「給与支払報告書(総括表)」関係にはマイナンバーを記載します。
税務署に提出する法定調書合計表には、必要に応じ源泉徴収票や支払調書を添付します。一方の市区町村に提出する給与支払報告書(総括表)には各人の給与支払報告書(=源泉徴収票)を添付します。
従業員から収集する源泉徴収票に記載すべきマイナンバーについては、雇用関係がありますので、比較的簡単に行えると思われます。
ただし、退職した従業員、乙欄の従業員等からも忘れずに収集してください。
一方の支払調書に記載すべきマイナンバーの方は、少し収集のハードルが高いかもしれません。
支払調書の対象となるのは、支払家賃、士業への報酬、講師料、原稿料、配当金などです。
誰からマイナンバーを収集したらいいの?
では、上記の全員からマイナンバーを収集すべきなのかというと、そうではありません。
まず、去年税務署に提出した法定調書合計表に添付した支払調書をご確認ください。
支払調書は作成したけれど、提出義務の金額基準以下のため、税務署には提出していないものもご確認願います。
次に今年も去年と同様の内容かどうか確認し、税務署へ提出する金額基準を上回っている人からのみ、マイナンバーを収集します。
さらに今年新たに発生した報酬等について、金額基準を上回っている人からもマイナンバーを収集します。
※法人への支払については、マイナンバーは不要です。
親族や他人に配当を支払っている場合も支払調書の対象となり、原則、マイナンバーを収集しなければいけません。
お便りや電話で今から連絡を取り、マイナンバーの提供を依頼されると、後の作業がスムーズに進むでしょう。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№516
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