現物給与で福利厚生の充実!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
所得税がかからない現物給与とは?
中小企業では人手不足の問題が深刻です。従業員の退職に頭を悩まされている経営者の方も多いと思います。そこで従業員満足度の向上を図るために、所得税がかからない範囲で「現物給与」を支給してみてはいかがでしょうか。
現物給与とは、金銭での給与以外で、食事の支給を受けたり、その他様々な形で会社から物や権利を受けることをいいます。
一定の要件を満たせば所得税がかからずに、従業員の福利厚生の充実を図ることができる、「現物給与」についてご紹介いたします。
所得税がかからない「現物給与」一覧
1.食事の支給
次の二つの要件を満たせば、給与として課税されません。
イ 食事の半額以上を従業員が負担していること
ロ その食事の価額が一ヶ月あたり、3,500円以下であること
2.制服等の支給
職務の性質上制服を着用しなければならない人に対して、支給または貸与する制服その他の身の回り品、事務服、作業服などについては、給与として課税されません。
3.社宅等の貸与
従業員から、一ヶ月あたり一定の算式により求めた家賃以上を受け取っていれば、給与として課税されません。
※一定の算式とは、固定資産税評価額などを基に計算されますが、半額以上を従業員が負担していれば、課税されません。
現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められませんので、給与として課税されます。
4.レクリエーション費用の負担
レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事費用で、参加していない方に金銭を支給する場合や役員だけを対象としている場合を除き、給与として課税されません。
また、レクリエーション旅行については、旅行の期間が4泊5日以内であること、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることなどが要件になります。なお、研修旅行については、業務のために直接必要な場合に限られます。
5.永年勤続記念品等の支給
次の要件をすべて満たしていれば、給与として課税されません。
イ 勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内である
ロ 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としている
ハ 同じ人を2回以上表彰する場合には、おおむね5年以上の間隔があいている
6.創業記念品等の支給
次の要件をすべて満たしていれば、給与として課税されません。
イ 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものである
ロ 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜)以下である
ハ 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものである
7.商品、製品等の値引販売
次の要件をすべて満たしていれば、給与として課税されません。
イ 値引販売の価額が、取得価額以上である
ロ 通常の販売価額のおおむね70%以上である
ハ 値引率が、一律又は合理的なバランスが保たれる範囲内の格差である
二 自己の家事のために通常消費すると認められる程度の数量である
※上記のものは、要件を満たせば所得税は非課税になりますが、社会保料の算定の計算では、対象になるものがあるので注意が必要です!
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№552
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)