即答できる?消費税軽減税率の対象

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税10%は平成31年10月1日から実施

消費税率が平成31年10月1日から現行の8%から10%へ引き上げられるのと同時に、日本で初めて軽減税率制度が導入されます。

軽減税率制度とは、10%(標準税率)への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、特定の品目については標準税率より低い軽減税率(現行の8%)を適用するというものです。

さて、皆さんはどのようなものが軽減税率の対象となるのか即答できますか?

実は、大きくは次の2品目だけです。

1.酒類・外食を除く飲食料品
2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

消費税課税対象となるもののうち、この2品目以外はすべて10%に引上げられると覚えておきましょう。
今回は「酒類・外食を除く飲食料品」について、少し掘り下げて確認します。

「酒類・外食を除く飲食料品」とは?

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。

ここでいう「食品」とは、「人の飲用または食用」に供される、

1.米穀や野菜、果実などの農作物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻物などの水産物
2.めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
3.添加物(食品衛生法に規定するもの)
4.一体の資産のうち、一定の要件を満たすもの


をいい、酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除きます。

「人の飲用または食用」に供されるというのがキーワードとなります。
ただし、「外食とケータリング・出張料理等」は軽減税率の対象ではなく、10%の標準税率となります。

「外食」とは、次の1と2の要件をいずれも満たすものをいいます。

1.テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる飲食設備のある場所において(場所要件)
2.飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)

具体的には、レストランやフードコードでの飲食の提供が該当します。
また、「ケータリング・出張料理等」とは、顧客が指定した場所において加熱、調理又は給仕等の役務の提供を伴う飲食料品の提供のことです。

ただし、有料老人ホーム等への飲食料品の提供、義務教育諸学校の学校給食等は、軽減税率の対象となります。

大まかには、「飲食料品」に「何らかのサービス」が加わった場合には、10%標準税率になるというイメージです。

テイクアウト・出前は軽減税率の対象

一方で、レストランでのメニューを出前してもらう場合は、先述の「外食に該当するかどうかの要件」の一つである場所要件を満たさないことになりますので、出前は軽減税率の対象となります。

外食に当たらない8%軽減税率の対象になるものとして、

・テイクアウト、出前、宅配、お土産
・飲食設備のない屋台での軽食

があります。

店側の提供意図によって、持ち帰りと店内飲食を区別します。
例えば、客の求めに応じて店がテイクアウアウト用に提供したものを店内で飲食した場合も、軽減税率の対象となります。

とりあえず一度は説明会に参加を!

軽減税率制度は、すべての事業者に影響のある制度です。例えば、贈答用の食品、会議や接待時の茶菓の購入などは軽減税率の対象となり、納税額の計算に影響します。

国税庁においては全国で説明会を開催します。また、商工会や商工会議所においても同様のものが開催されています。

ぜひ一度は説明会に参加され、基礎を押さえておきたいものです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№557


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