今日から始める、消費税軽減税率対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2年も先の話と思いきや・・・

少し先の話になりますが、現行の法律上では、「平成31年10月1日」に消費税率が現在の8%から10%に引き上げられます(本当に上がるの?という議論はここでは割愛)。

消費税率引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度も導入されます。

消費税の軽減税率制度とは、飲食料品(外食と酒類を除く)と新聞についてのみ、消費税率が8%に据え置かれるというものです。

2年も先の話ですが、着々と税率引き上げに向けた動きは始まっています。

例えば、「軽減税率対策補助金」。

軽減税率対策補助金とは、消費税の複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、「複数税率制度対応レジの導入」や、「受発注システムの改修」などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。

他にも、「請求書等の対応」や「会計ソフトの対応」などが今後必要となってきます。

今日から始める、消費税軽減税率対策(すべての業種編)

飲食料品などを扱う業種の方は、補助金含めて、消費税率アップ及び軽減税率制度への対応は既に気にされているのではないかと思いますが、今回はそれら以外の一般業種でも、軽減税率制度実施までに今の内からやっておきたい事を記しますので、参考にして下さい。

ポイント1
軽減税率制度に関する情報収集

ポイント2 新たに発生する仕事の洗い出し
●取り扱う商品の適用税率の確認など
・贈答用の飲食料品、社内で供する茶菓などに注意
・自社のサービスが「外食」に当たるか確認

ポイント3 レジやシステムの確認
●取引先の対応を確認・調整
●補助制度の利用の検討
・レジが複数税率に対応しているかどうかをメーカーや販売店に確認
・受発注システムの改修・入替の場合、交付決定がされる前に作業着手したものは補助対象にならないので注意

ポイント4 社内体制の整備

●お客様対応の見直し、従業員研修、適用税率ごとに区分した経理への対応
・請求書等の対応(将来のインボイス制度を見据えた対応)
・会計ソフトの対応(将来の更なる税率アップも見据えた対応)
●値札・POPの準備、商品カタログの改訂など

※税率が8%から10%へ引き上げられる時に、「平成31年3月31日」までの下記の取引については、「経過措置として8%取引処理」となります。
前回の5%から8%への引き上げ時にも同様の「旧税率が使える経過措置」が設けられましたが、建設業やソフトウェア業などで特需が発生しましたので、ご留意ください。

【旧税率が使える経過措置・・・請負工事等】
平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます)に係る請負契約
(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます)に基づき、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、その課税資産の譲渡等

【旧税率が使える経過措置・・・資産の貸付け】
平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります)における、平成31年10月1日以後に行うその資産の貸付け

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№558


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