インボイス開始後の帳簿への記載方法

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


インボイス開始後の帳簿への記載方法

10月1日からインボイス制度が開始しますが、開始後に帳簿(会計ソフトへの入力)への記載方法は変わるのでしょうか?

答えとしては、「インボイス制度の開始後も帳簿への記載事項は変わらない」です。

しかしながら、インボイス開始後の「特例」や「経過措置」の適用を受けて仕入税額控除するためには、追加で帳簿への記載が求められています。

まずは、基本的な帳簿への記載事項を確認していきましょう。

基本的な帳簿への記載事項

インボイス開始前の現在、課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です(これを「区分記載請求書等保存方式」と言います)。

帳簿への記載事項は次の4つです。
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.対価の額

例えば9月19日にコンビニでジュースを社内会議用に税込み1,080円で購入した場合。

会計ソフトへの入力で考えてみると、取引年月日は9月19日、対価の額1,080円は必ず入力しますよね。そして、摘要欄に「〇〇コンビニ ジュース代(社内会議用)」と入力します。ジュースは軽減税率ですので、軽減と追記するのか、あるいは軽減税率に対応している会計ソフトであれば、軽減税率か一般税率かもプルダウンで選択できると思います。これで帳簿記載要件は充足しています。

では、10月1日以降のインボイス開始後の帳簿はどうか変わるのかと言うと、安心してください。

現行の「区分記載請求書保存方式」と同じですから。

インボイス開始後にインボイスがもらえない!

10月1日以降の仕入税額控除の要件としては、これまでと同様の帳簿と適格請求書(インボイス)等の保存が必要です。こちらは「適格請求書等保存方式」と言います。

ただし、インボイス等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。

インボイス保存不要な特例

インボイスなどの請求書等の交付を受けることが困難な取引は、帳簿の保存で仕入税額控除が認められる特例があります。

どの業種の中小企業でもよくあるもの3例のみをご紹介します。
帳簿記載事例を→以下に記します。

1.3万円未満の公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
→3万円未満の鉄道料金、公共交通機関特例など

2.3万円未満の自販機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
→〇〇市自販機、××銀行□□支店ATMなど

3.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当
(通常必要であると認められる部分)及び通勤手当等に係る課税仕入れ
→出張旅費等特例など

この他もありますが、ここではどの業種でも当てはまるものだけをお知らせしておりますので、ご了承願います。

小規模事業者対する事務負担軽減のための少額特例

一定規模以下(※)の事業者が行う課税仕入れに係る対価の額が1回当たり税込み1万円未満の取引は、一定期間、帳簿のみの記載で仕入税額控除ができます。

※一定規模以下とは、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者と特定課税期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のことです。

こちらは、令和5年10月1日-令和11年9月30日までの期間限定の少額特例で、帳簿に「少額特例など」記載する必要がありません。

免税事業者からの仕入れも100%控除できますので、該当者は必ず適用しましょう。

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

免税事業者からの課税仕入れについては、計画措置が設けられています。

令和5年10月1日-令和8年9月30日の期間:80%控除可能
令和8年10月1日-令和11年9月30日の期間:50%控除可能

ただし、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、この経過措置を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要となります。
→免税事業者から80%特例、80%特例

こちらは、インボイス対応の会計ソフトに更新された場合には、ボタン一つで入力できるようになっているものもあります。

インボイス制度は、特例や経過措置があり、結構複雑で面倒な作業を伴います。

当初は迷われることはあるでしょうが、私たちは既に軽減税率にも慣れた経験がありますので、きっと半年もすれば慣れることを期待します。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№865


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