インボイスの裏技

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


インボイスは面倒・・・

いよいよ10月1日よりインボイス制度がスタートします。

10月1日からは、消費税免税事業者が発行する従来通りの請求書や領収書と、課税事業者が発行できる「適格請求書(領収書含む)=インボイス」の2種類が混在することになります。

お金を支払う側で考えると、インボイスを貰えないと原則仕入税額控除が出来ませんので、2種類の請求書の区分けが経理作業等で必要となります。

経過措置もありますが、そもそも正直面倒くさいですよね!

個人タクシー等で免税事業者であると、その方から受け取る領収書は番号無しとなり、いわゆる「非インボイス」。

同様に、免税事業者の飲食店や外注さんから受け取る領収書や請求書も、「非インボイス」です。

そこで、そもそも請求書や領収書がなくても仕入税額控除が出来る取引をご紹介します。

請求書等無しでも仕入税額控除OK

1.適格請求書の交付義務が免除される下記の取引
・公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満)
・自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満)
・郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの)

2.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引

3.古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引

4.適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引

5.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

年商1億円以下の会社はこの裏技!

最後に、例え「非インボイス」を受け取っても、全額仕入税額控除が出来る裏技をご紹介します!

「2年前の課税売上高が1億円以下又は前年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れについて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存が無くても仕入税額控除が認められます。」

つまりざっくりとは、【年商1億円以下の会社であれば、当面、税込1万円未満の支払いであれば、支払先が免税事業者で非インボイスでも仕入税額控除が全額可能】なのです!!!

より詳しく知りたい方は冒頭でご案内しましたセミナーもどうぞ。

◇第81回MCセミナー|インボイス制度の実務対応Q&A【中小企業編】
https://forms.gle/RPQc2cnXK7mL5dWf9

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№862


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