7月10日期限3つの手続きをスムーズにするコツ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


※顧問先の皆様には、6/12にFAXにて詳細をご案内していますので、併せてご覧ください。

7月10日までにすべき3つのこと

7月10日までにすべき毎年、恒例の事務手続きが3つあります。

1.源泉所得税の納期特例
2.労働保険の年度更新
3.社会保険の算定基礎届

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7月10日までに納付する必要があります。

原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、毎月納付のみとなっていますので、ご注意願います。

特にミスが多い項目を2つご紹介します。

1つは、賞与と退職金に係る源泉所得税の集計漏れです。特に6月に支給した賞与については、7月10日までに源泉納付が必要ですので、ご注意ください。

もう1つは、年末調整の還付繰越額です。年末調整の際に作成した納付書(1/20納付期限)において、控除できなかった税額がある場合は、7/10納付分の税額から控除できますので、忘れないようにしましょう。

なお、納付額が0円となる「ゼロ円納付」については金融機関では受付できませんので、税務署に提出してください。

労働保険の年度更新は例年と異なる

労働保険加入事業者には、緑色A4サイズの封筒で「労働保険の年度更新」が届いていると思います。

この年度更新の手続きは、令和4年度(前年度)の確定保険料の精算と令和5年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものです。

労働保険の年度更新は、令和4年4月~令和5年3月の給料等が対象となりますので、すぐに手続きに取り掛かることができます。
原則、7/10までに納付が必要ですが、口座振替の手続きをされていれば、納付は9/6となります。

なお、今年の年度更新は例年と算定方法が異なります。

令和4年度確定保険料は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。

令和4年度確定保険料は、次の手順で算定します。

【ステップ1】
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計する。

【ステップ2】
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出する。

【ステップ3】
【ステップ2】で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書下段に新規に設けた「32期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記する。

参考:厚生労働省|年度更新申告書計算支援ツール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html

社会保険の算定基礎届

こちらは、7/1現在のすべての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きです。
これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定します。

スケジュール的には、6月の給与等を締めてから、7/10までに提出することになりますので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズかと思います。

4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、合わせて作成して下さい。

他にも2つ

他にも7月中にしなければいけないことが、あと2つあります。

1つ目は、7/15締切の「所得税の予定納税額の減額申請」です。

所得税は、原則として申告納税額が15万円以上となると、予定納税としてその1/3を7月と11月に納付しなければなりません。
ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

個人事業主が法人成りした等、明らかに予定納税額が下がると見込まれるのであれば、減額申請することでキャッシュアウトを抑えることができます。

もう1つは「賞与の支払届」です。

賞与を支払った場合には、支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。この支払届の提出により、賞与に係る社会保険料が計算されます。

なお、賞与に係る源泉徴収税率は、給与に係る源泉徴収税率とは異なりますので、計算の際にはご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№851


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