研修費が節税になる!~人材投資促進税制~

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


制度の概要
●ダブルでお得なのが税額控除
会社が従業員の教育訓練費用を支出→費用処理した研修費用の一定割合をさらに税額控除!
教育訓練費÷労務費用が0.15%以上で適用できる(労務費用が1千万なら1.5万で適用)

制度利用者
●青色申告書を提出する中小企業者等のみ
資本金1億円以下の法人や個人事業者(業種は不問、大企業の子会社を除く)農業協同組合等

適用期間
●1年間の時限立法→使用人の研修はこの期間に実施する方がお得!
法人→平成20年4月1日~平成21年3月31日までの間に開始する事業年度
個人→平成21年1月1日~平成21年12月31日までの間

☆対象者☆
●使用人のみ対象
対象○ →正社員、契約社員、パート、アルバイト、一定要件を満たす派遣社員
対象外×→役員、個人事業主、使用人兼務役員、役員又は個人事業主の親族等、入社予定者

対象となる教育訓練費の範囲
○外部講師謝金等(謝金、交通費、宿泊費、食費等)○外部施設等使用料○研修委託費
○外部研修参加費用(受講料、受験手数料、通信教育、技術指導料など)
○教科書など教材費(10万円以上の減価償却資産を除く) 等

対象とならない教育訓練費の範囲
○受講者の給料、交通費、宿泊費○職務に必要といえない自己啓発○独学用の教科書等
○自社の役員や使用人に講義等を行わせた場合の講師料、日当
○研修施設等取得に要する費用(減価償却費等)○自社所有の研修施設の光熱費、維持費用等

税額控除額の計算
●税額控除額=教育訓練費×(8%+(教育訓練費÷労務費用-0.15%)×40
上限は12%
法人税額の20%を上限(翌事業年度への繰越なし)※地方税においても税額控除 注)事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除と合わせて上限は法人税額20% 

■税額控除を受けるためのポイント
その1:適用には計数管理が重要
別勘定科目又は補助科目を設ける 例:教育訓練費 研修費

その2:自社役員も参加
研修等に自社役員も参加した場合→役員分を除く

その3:確定申告書に添付書類必要
教育訓練等の年月日、内容、参加氏名、金額等を記載した書類添付

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研修費が節税になる!~人材投資促進税制~

FAX通信№37


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