「短期前払費用」を使った節税対策
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■短期前払費用の特例
いわゆる「年払」などでその全額が損金になる特例です
◎前払費用(原則)=支出した時に資産計上、役務提供を受けた時に損金算入
★短期前払費用(特例)
支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に、以下の要件を満たしたときは、その支払時点で損金算入できる
【要件1】一定の契約による継続的な(等質等量の)役務提供であること
【要件2】支払金額を継続してその事業年度の損金に算入していること
【要件3】収益対応費用でないこと
【要件4】全体から見た重要性が低いこと
■短期前払費用の具体例
◎短期前払費用の特例が使えるもの
生命保険料、損害保険料、倒産防止共済、家賃、地代、リース料、借入利息 など
■注意点とポイント
・支払時期に注意
・契約書の作成
・デメリット
前払いしてしまうと、途中解約等ができなくなる場合があります。特に、家賃の年払は慎重に!また、年払をやめた時などに、(既に先行して経費を計上しているため)経費が計上されないことになります。
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FAX通信№80
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