年末が期限となる税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、「今年中」に(該当する方はぜひ)実行しておくべき税金対策についてお伝えします。
年を越してしまうと間に合わないことになる場合がありますので、ご注意下さいね。

贈与税は1年集計

贈与税というのは、その年1月1日から12月31日までに受けた贈与について、贈与を受けた人が、申告・納税することになっています。

しかし、日常活動において社会通念上妥当な贈与というのもありますので、「年間110万円までの贈与は基礎控除として非課税」という特例があります。

そこで、例えば親が子どもに、おじいちゃんが孫に、相続対策などもあって贈与を考えているのであれば、「年間110万円まで贈与税非課税」をうまく使うことをおすすめします。

今年年末までに贈与して、来年また贈与すると、非課税枠が合計して220万円となります。
さらに子ども(受贈者)が3人いるのであれば、220万円×3人=660万円まで無税で財産移転が可能です。

相続時精算課税制度はメリットとデメリットを加味して判断

多くの財産をお持ちであれば、年間110万円といわず、もっと多額の贈与をお子さんなどにしたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

そんな方には、「相続時精算課税制度」というのをご検討下さい。

この制度は、おおまかには、65歳以上の親から20歳以上の子どもに贈与をする場合、年間2500万円までいったん贈与税を非課税にするというものです。
ちなみに、2500万円を超える部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

ただしこの制度は、いったん選択すると110万円非課税制度が使えなくなることや、相続時に財産持ち戻し課税がおこなわれることなど、事前にいくつも検討しておくべきことがありますので、実行には必ずご相談下さい。

愛する妻への感謝の気持ちが建前

年末までに検討するべき贈与税については、もう1つご紹介します。

それは、「贈与税の配偶者控除」という制度です。

この制度を使うと、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与しても、2,000万円(基礎控除とあわせると2,110万円)まで非課税となります。

ただし適用要件や必要な手続きがいくつかありますので、実行には事前に十分な検討が必要となります。

愛する妻への感謝の気持ちが建前で、本音は熟年離婚の回避策としてご利用下さい!!

駆け込み医療?

医療費控除、といえば多くの方になじみのある確定申告用語であると思いますが、この医療費控除は通常年間10万円を超えないと適用ができません。

これも贈与税と同様、1月1日から12月31日を集計期間としていますので、例えば歯などで必要な治療がある場合、年末までに実行しておくというのも節税面からいいかもしれませんね。

上場株式等の購入価額1000万円非課税

政府は以前、株式市場活性化対策として、「2001年11月30日から2002年12月31日までに購入した上場株式等を2年間保有し、2005年から2007年12月31日までに譲渡した場合に、購入価額1000万円までに対応する株式売却益を非課税にする」という制度を導入しました。

この上場株式等の売却の期限が今年12月31日までとなっていますので、該当する方は覚えておいて下さい。

ちなみにこの特例は、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は適用がありませんのでご注意下さい。

それと、実際売却を年末までにしようとすると、証券会社の営業日などの都合から、年末ぎりぎりでは間に合わないと思われますのでそれぞれご確認下さい。

株式や不動産の売却

今年株式や不動産の売却で儲けた方は、もし含み損を抱えている株式や不動産が他にあるなら、今年中に売却を検討されてみてはいかがでしょうか。

というのは、株売却の儲けは株売却の損失と、不動産売却の儲けは不動産売却の損失と損益通算できることになっているからです。

損益通算とは、つまり、損失に対応する売却益部分については税金がかからないということです。

ちなみに、株の儲けを不動産の売却損と相殺するとか、その逆などは認められていません。
また、給与収入などとの相殺も認められていません。

ゴルフ会員権の売却損

最後に、今年で廃止される可能性もある(ちなみに12/13に発表された自民党税制改正大綱においては明記されていませんでした)節税対策をご紹介します。

それは、「含み損を抱えているゴルフ会員権の売却による節税対策」です。

バブル時に高値で購入したものの実際にはほとんど利用していない、含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちであれば、それを売却して含み損を顕在化させると、その損失を例えば給与収入などと相殺して税金還付出来る可能性があります。

この制度はいずれ廃止される可能性もありますので、早い目にご検討されることをおすすめします。

Ps.12/13に自民党税制改正大綱が発表されました。また近いうちに民主党からも税制改正大綱が発表される予定です。平成20年税制改正については、最終的にどうなるのか、現段階ではよくわからないというのが現状です。
このコラムにて「税制改正」については詳しく解説していく予定ですので、楽しみにお待ち下さい。

この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№60


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