社長の自宅を社宅にして節税!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


社宅家賃は、現物給与として原則課税

社長の自宅が賃貸住宅であるとした場合、その家賃を会社で負担することはできるでしょうか。

この場合、税務上「現物給与」という考え方が出てきます。
つまり、その家賃負担分は本人に対する給与とみなす、という考え方です。

この場合には、本来の給与+家賃分の合計に対して、源泉所得税が課税されることになります。これが原則的な考え方です。
ただし、現物給与の中には、所得税の課税対象とならないものが限定列挙されています。

例えば、通勤手当、残業者等に対する食事、出張日当、慰安旅行などです。
どれも細かく要件が定められていますが、その要件をクリアすれば、所得税が非課税となります。

社宅家賃を非課税にするためには

その中に、社宅家賃も入っています。もちろん、無条件で非課税というわけではありませんので、その条件をクリアしなければなりません。

その要件というのは、税務上、一定の算式で計算される賃貸料を本人が負担するというものです。
その算式は非常に複雑ですので、ここでは省略しますが、ざっくり言うと、だいたい全体の家賃の2割~5割ぐらいとなることが多いです。

例えば、算式で計算した結果、家賃の5割と計算されたとします。
この場合、家賃を10万円とすると、半分の5万円を社長が負担し、残り半分の5万円を会社が負担すると、所得税が非課税となります。

実際には、住宅の床面積や、内装の豪華さなどで細かく分類されており、また会社が所有している物件でも社宅の対象にできます。

まずは、会社で賃貸借契約を

ただ実際に賃貸住宅を社宅にしようとすると、まず賃貸借契約を会社で結ばなければなりません。
そしていったん家賃は全額会社から大家さんに支払った上で、社長の給料から、本人負担分を天引きすることになります。

また、その天引きする額を計算するためには、固定資産の評価証明書などの資料も必要になってきます。

もちろん、家賃を全額会社が負担する、というのもOKです。
この場合は結局、家賃分を給料に上乗せして支払っていることになりますので、所得税は追加で負担しなければなりません。

この社宅制度は、社長だけではなく、従業員にも適用することができます。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№79


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