倒産防止共済制度は節税に使える!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業倒産防止共済制度とは?

この制度は、掛金を6ケ月以上支払うと、取引先が倒産などした場合に、回収困難な売掛債権等の額と掛金総額の10倍相当額(3,200万円以内)とのいずれか少ない金額の融資が、「無担保・無保証・無利子」で受けられるというものです。

得意先が倒産したときに、自社が連鎖倒産しないための制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

加入できるのは、以下の一定の規模以下の中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

ただし、融資が受けられる倒産には「夜逃げ」や「内整理」は含まれませんのでご注意ください。

活用方法

掛金は5,000円から80,000円までの5,000円刻みで自由に選択でき、税法上全額経費処理が可能です。
そのため、節税しながらもしものときの備えができます。

活用方法としては、業績が良い時に掛金を支払って節税を図り、業績が悪化したときに解約して収入計上するという手もあります。
掛金を40ケ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってきます。

加入資格

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。

●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
●企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。

掛金

●毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
●加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
●掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

貸付事由

加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。

貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。

貸付期間

5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。

貸付条件

無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。

一時貸付金の貸付け

加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

加入の申込先

お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会などの独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№97


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ