10月から中小企業倒産防止共済が改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成23年10月1日から中小企業倒産防止共済が充実します

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」の改正内容について、既に明らかとされていましたが、この10月1日から改正されることになりました。

そこで、再度改正内容について確認していきたいと思います。

・共済金の貸付限度額が8,000万円に引き上げられました。
・掛金の積立限度額が800万円に引き上げられました。
・掛金月額の上限額が20万円に引き上げられました。
・共済事由に「私的整理」が追加されました。
・償還期間が貸付額に応じて設定されました。
・早期償還手当金が創設されました。
・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。
・加入時の申込金が不要になりました。
・一時貸付金の貸付限度額が760万円に引き上げられました。

必要なお手続き

共済金の貸付限度額の引上げに伴い、あらかじめ積み立てることができる掛金の上限が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。

これにより、次のような手続きが必要となるケースがあります。

1.平成23年9月末時点で掛金総額が320万円(制度改正前の積立限度額)に達している契約者については、平成23年10月1日以降、掛金の積立てを再開することができるようになります。掛金納付の再開始の手続きが必要です。

2.平成23年10月以降に掛金総額が320万円に達する契約者については、掛金の掛止めの申出がない限り掛金の納付は引き続き継続します。320万円でストップされる方は手続きが必要です。

3.平成23年10月以降に掛金月額を8万5,000円以上に増額する場合は、掛金月額変更の手続きが必要です。

4.前納期間中の契約者でも掛金月額を増額できますが、手続きが必要です。

なお、手続きの受付については、9月5日から行われています。

貸付金の償還期間が貸付額に応じて設定

共済金の貸付にかかる償還期間については、これまで一律5年でしたが、共済金の貸付限度額が引き上げられたことから、貸付額に応じて次のとおり設定されました(償還期間には6か月の据置期間が含まれます)。

・5,000万円未満  5年
・5,000万円以上6,500万円未満  6年
・6,500万円以上8,000万円未満  7年

早期償還手当金が創設

共済金は無利子での貸付であることから、約定償還期限より早期に償還した場合でも、これまではメリットはありませんでした。

しかし、本制度として共済契約者ができるだけ早期に共済金を返済して、将来の連鎖倒産のリスクに備えることが望ましいため、これを奨励するために早期償還手当金が創設されました。
貸付を受けた共済金を当初の約定償還期限より早期に完済し、次の条件をすべて満たす場合には、早期償還手当金が支給されることになります。

・繰上償還によって当初の約定償還期限よりも12か月以上早く完済していること
・完済日において共済契約を解約(脱退)していないこと
・繰上償還した共済金貸付契約の償還を一度も延滞していないこと

なお、無利子ですが、貸付額の1/10相当額を積立総額から控除する制度となっており、これが実質的な利息相当となっています。

中小企業においては、節税手段の一つとして活用されている方もおられます。倒産防止共済は、自社がどのケースに該当するのか、再度ご確認なさってください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№251


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