太陽光発電は、節税になる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


グリーン投資減税なら、即時償却か7%税額控除

最近、太陽光発電設備に関するお問い合わせを頂くことが増えてきています。
自治体により異なりますが、補助金や融資などが受けられる場合もあり、投資の1つとして検討されているケースもあるようです。

そこで今回は、太陽光発電設備を設置した場合の税務上の取扱い等をまとめてみます。

まずメインとなる制度が「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」です。

青色申告書を提出する個人又は法人が、一定の太陽光発電設備等を取得し、事業の用に供した場合に、要件を満たせば、即時償却又は税額控除が認められる制度です。
太陽光発電設備に限って言うと、中小企業者等については、即時償却か7%の税額控除、個人については、即時償却のみが認められています。

即時償却では、事業の用に供した年度において、取得価額全額を償却費として経費にすることができます。
税額控除を選択すると、太陽光発電設備を原則17年で償却計算し、それとは別に、取得価額の7%を法人税から控除することができます(法人税額の20%が上限)。

対象となる太陽光発電設備には、出力が10キロワット以上であるものなどの要件があり、中古の場合や設備を貸し付けた場合には、対象となりません。

また、平成25年4月1日以降取得分からは、補助金等の交付を受けた場合、この制度の適用が受けられなくなりました。補助金等を受ける場合は、ご注意下さい。

この制度の適用を受けるためには、電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する申請書の写し及び経済産業大臣の認定書の写しを申告書に添付する必要があります。

もう1つは、償却資産税の軽減措置です。

償却資産については、原則1.4%の割合で償却資産税が課税されますが、一定の太陽光発電設備については、新たに償却資産税を課せられることとなった年度から3年度分の償却資産税に限り、課税標準を3分の2に軽減する措置が設けられています。

個人(プライベート)で設置した場合は?

個人の場合は、上記のほかに、省エネ改修工事をした場合の税額控除があります。

これは、居住者が全ての居室の窓全部の改修工事と合わせて、一定の太陽光発電設備を取り付けた場合等に、10%の税額控除(上限30万円)を受けられる制度です。
ただし、必ず「全ての居室の窓全部の改修工事」が必須となります。太陽光発電設備を取り付けただけでは、この制度の対象にはなりません。

ちなみに、給与所得者(サラリーマン)が太陽光発電設備を取り付け、売電収入がある場合には、原則、雑所得になります。利益が年間20万円以下なら、確定申告は不要です。

太陽光発電に関するリスク

最後に、太陽光発電設備を設置する場合には、リスクもいろいろとありますので、それを簡単にまとめておきます。

・今後、固定価格買取制度がどうなるか不明
・悪徳業者にだまされるケースも多々あり
・手抜き工事等で雨漏りなどの可能性あり
・パネルの発火等の危険あり(中国製など)
・地震、台風などで壊れる危険性あり
・発電量が不安定で、シミュレーション通りに収入が上がらない
・元を取るのに時間がかかる
・簡単に返品、転売等はできない

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№356


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