ゴルフ会員権売り注文殺到?年末までに売るべき人・買うべき人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ゴルフ・リゾート会員権売却損、所得控除の対象外に

11/29の日本経済新聞で、以下の報道がなされました。
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政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入った。

売却で損失が出た場合の所得税負担が増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響を受けそうだ。
14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討する。早ければ14年度からの実施を目指す。
(中略)
例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出たとする。課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円だ。
今後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、負担が大きく増える。
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つまり、現在では、個人所有のゴルフ会員権で売却損が出れば、それを給与所得や不動産所得、事業所得等と損益通算して、節税を図ることが出来るのです。 (法人所有は関係ありません。)

更には、事業所得者や不動産所得者で青色申告者は、その損失を3年間繰り越すことも可能です。

年末までの売却はOK

この節税封じの改正は現在正式決定されていませんが、今まで何度も議論されてきたテーマでもありますので、改正の可能性は高いと思います。
また、いつからダメになるのかというのも、あくまで予想ですが、過去の改正の経緯からすると、この年末である25年12月31日まで、となるのではないかと予測します。

12/13頃に発表予定の税制改正大綱において、その詳細がわかることと思いますが、それでは少し遅いのかもしれませんので、売却予定の方はお急ぎください。

ゴルフ会員権、売り注文殺到?

ゴルフ会員権業者に直接聞いたわけではないのですが、売ろうとする何人かの方から聞いたのは、ゴルフ会員権に売り注文が殺到していて業者を通じての売却は難しい、というものです。
ということで、含み損を抱えていて売却をご検討の方は早めの準備が重要かと思います(改正されない可能性もありますので売買は自己責任で)。

また、収入のない親が所有している場合は贈与を使うとか、業者を通じない売買などケースによって色々あるかと思いますので、ご相談はメール等でお願いします。(E-Mail:info@money-c.com)

ちなみに、同族会社役員間や身内間等では、価格や名義変更、代金授受が適正に行われていれば可能ですが、逆にいうと、税務調査ではかなり細かくみられますので、ご留意を。

一方、リゾート会員権相場について、売り注文殺到のような状況なのかどうかは不明です。

買いたい人はチャンス?

逆に、このゴルフ会員権相場の低下を利用するというのも有りかなと思います。

利用予定で前から欲しかった会員権があるなら、今なら安く買えるチャンスかもしれませんので、情報収集を各自行ってみるのも一考です(もちろん名義変更料は別ですが)。

最後に、この税制改正は決定事項ではありません。また売買に関しては自己責任でお願いします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№364


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