中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


全額経費で満額還付

会社で節税対策を実行したいと考える時に、「支払った金額が全額経費」となって、更に、いざとなれば、「その支払った金額の満額が還付」されるとしたら、良いと思いませんか?

よくある経営者保険等を使った節税対策では、支払った金額の1/2が経費になるケースが多いです。

また、この場合に、解約して資金手当てをしたいと考えても、解約返戻時期を自社でコントロールすることは困難です。
早まって解約すると、大損するということもしばしばあります。

更には、多くの経営者保険等では、上手に設計してもおおむね8割から9割の解約返戻金というケースが多いです。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは?

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産などした場合に掛金総額の10倍までの金額(8,000万円以内)の融資が、無担保・無保証・無利子で受けられるというものです。

つまり、得意先などが倒産したときに、自社が連鎖倒産しないための制度となっています。
これが本来の制度趣旨です。

しかし、毎月支払う掛金は全額費用となり、更には、掛金を40ケ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってきます。
注)掛金は減額可能なため、40ケ月の支払いは通常は問題となりません。

そこで、この中小企業倒産防止共済制度を、「業績が良い時には掛金が全額費用となって節税対策」とし、「業績が悪くなったら解約して資金繰り対策及び黒字化対策」とするのも有効な経営戦略です。

もちろん、得意先倒産などのときには融資制度としても活用できますので、節税しながらもしもの備えもできていることになります。

加入の注意点

中小企業倒産防止共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、加入できるのは、引き続き1年以上事業を行っている従業員300人以下の製造業など一定の中小企業者となっています。

掛金は、5,000円から200,000円までの5,000円刻みで自由に選択できます。先述したように、この掛金は税務上全額費用処理が可能ですが、当然に、解約したときの解約手当金は税務上全額収入処理となります。

また、この制度は得意先が倒産などしたときに融資が受けられますが、「対象となる倒産」には、「夜逃げ」や「内整理」などは含まれませんのでご注意ください。

更には、無利子とはいえ、借入をした場合、共済金額の1/10に相当する額が掛金から控除されますので、借入が可能な場合は通常そちらを選択したほうがベターです。

800万円の簿外預金を作る

この倒産防止共済制度は、年払いも可能です。
例えば、決算前に、「今期は利益が出そうだな」となった時に、月額20万円×12ケ月=240万円を払い込みます。

すると、その全額が経費処理できます。
全額が経費なため、その年度の損益計算書には保険料として経費計上されますが、貸借対照表には残りません。

つまり、翌年以後は、決算書のどこをみても、その240万円の金額は計上されていないのです、40ケ月以上払うと満額還付されるにも関わらず。

この簿外預金は、最大800万円まで積み立てることが可能です。
企業規模の大小に関わらず、中小企業であればどの会社でも、倒産防止共済制度を活用して、800万円の簿外預金をつくりましょう。

この倒産防止共済制度は、会社ごとに加入できますので、複数社経営されている方は、それぞれで加入することも可能です。
800万円の上限に達した時は、そのまま放置しておいても問題ありませんので、事実上、解約時期を自由にコントロール出来ます。

この倒産防止共済制度は当社から案内が可能ですので、ご興味ある方はこのメールに返信頂くか、下記まで連絡ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№464


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