中小企業経営者のための「確定申告」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■主な改正点
1.定率減税の廃止
2.所得税率の変更
3.地震保険料控除の創設
4.減価償却制度が大幅に改正
5.電子申告で最高5,000円税額控除

会社経営者に多いケース
□同族会社の役員や親族など

■税金が還付されるケース
□医療費控除
□住宅ローン
□ゴルフ会員権の譲渡損

土地建物譲渡所得
□土地建物譲渡所得は他の所得と損益通算が不可(平成16年改正)
□年末調整で土地建物を売却した人を扶養又は配偶者控除の対象としている場合、その売却した人の譲渡所得金額を含めて控除対象となるかどうか判定する
□譲渡所得に関する各種特例は、配偶者・直系血族その他生計一親族や同族会社などに売却した場合には適用なし

株式譲渡所得
□株式譲渡所得は他の所得と損益通算が不可
□源泉徴収あり特定口座の所得⇒配偶者控除・扶養控除などの判定上の合計所得金額には含めない
□源泉徴収あり特定口座で売買した上場株式等の年間損益が損失となった場合で「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例を受ける場合⇒確定申告義務あり
□取得価額1,000万円まで非課税   
 取得:H13.11/30~H14.12/31
 売却:H17.1/1~H19.12/31
 上記に該当する上場株式等については取得価額1,000万円まで譲渡所得は非課税となる (一般口座or源泉徴収なし特定口座で売却した場合のみ)

給与所得
□給与収入が2,000万円超の人は年末調整対象外のため確定申告が必要
□給与収入が2カ所以上ある人は確定申告で税金を精算

その他
□生命保険等の満期返戻金―支払保険料=50万円超⇒申告義務あり
□振替納税⇒多忙な経営者にとって便利な振替納税制度!(口座振替日:所得税は4/22、消費税は4/24)
□住民税の住宅ローン控除ができる人⇒住所地の市区町村でH20.3/17までに申告すべし!
□公示制度の廃止(H18.4/1以降)

来年に向けて
(1)定率法の選択⇒個人の法定償却方法は定額法だが、変更承認申請書を提出することにより一般的に有利な定率法を選択することができる。なお、平成19年分につき変更をしようとするときに限りH20.3/17までにこの申請書を提出すれば変更可能である
(2)消費税⇒原則課税or簡易課税を選択するか再検討
(3)青色申告⇒不動産所得があり現在白色申告されている人は、青色申告承認申請書を提出し10万円の控除を受けよう(ただし、簡易な記帳をする必要あり)
(4)専従者給与の届出・見直し⇒いずれも届出が必要
(5)自分で申告される場合は必ず「控え」を保管しておく事
(6)小規模企業共済及び個人年金保険への加入の検討
(弊社で申込みを受付しています)

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中小企業経営者のための「確定申告」

FAX通信№28


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