知っている人だけが得をする確定申告の改正点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■証券
★上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算制度の創設
○平成21年1/1以後に上場株式等の配当等に係る配当所得につき、申告不要・総合課税(配当控除)・申告分離課税(下記の譲渡損失と損益通算)のいずれかを選択できます。また、確定申告書を提出する場合に「支払通知書等」の添付が要件となりました。

○平成21年分以後の各年分につき、上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)の金額との損益通算及び繰越控除(3年間)ができます。
→但し、申告することにより所得が増加し、扶養控除や配偶者控除等に影響が出ることもあります。

○平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成21年以後に繰越されるものについても、損益通算及び繰越控除の対象となります。

■土地
★平成21年及び22年に土地等を先行取得した場合の譲渡所得の課税の特例の創設
○不動産所得・事業所得又は山林所得がある個人事業者が、平成21年及び22年に土地等を取得(生計一親族等からの取得は不可)している場合で、その先行取得した土地等を取得した年の翌年以後10年以内に、以前から所有する他の事業用土地等を譲渡(生計一親族等への譲渡可)したときは、他の事業用土地等に係る譲渡利益金額から次の金額を控除して譲渡所得金額を計算します。

先行取得土地等を
―平成21年に取得→譲渡利益の80%相当減額
―平成22年に取得→譲渡利益の60%相当減額

○先行取得土地等の取得価額は、上記の金額だけ減額されます。(この特例は、先行取得土地等を譲渡した場合に実現益となる「課税の繰延」制度となります。)

○土地等を先行取得した翌年の3/15までに、一定の届出書を所轄税務署に提出しなければ、この特例の適用はありません。平成21年中に土地を取得された対象者はとりあえず届出を!

○他にも、個人が平成21年から22年中に取得した土地等を5年超所有して譲渡した場合には、「長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度」も創設されています。

■贈与
★直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
〇平成21年1/1から22年12/31までの間に父母・祖父母から居住用家屋等の取得や増改築等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万(基礎控除110万と合わせて610万)までは非課税(相続時精算課税を選択している方も活用OK)となります。但し、確定申告が要件です。


・給与所得者で給与以外に20万超の所得(例:原稿料など)がありませんか?(20万以下は申告不要)
・扶養親族に漏れはありませんか?(同居していなくても同一生計ならOK)
・50万円超の保険の満期金はありませんか?(一時所得として申告が必要です)

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知っている人だけが得をする確定申告の改正点

FAX通信№51


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