経営者向け確定申告特集~今年のトピックスはこれだ!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


アベノミクスや円安株高の影響もあって、「株やFXで儲けた方」や不動産市場の回復により、「不動産を売却された方」などは確定申告が必要又は確定申告で得するかもしれません。
弊社においても、確定申告の受付をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■株式・FXをしている方
下記の方は、確定申告が必要又は確定申告をすると得する可能性があります
□株式等を売却し、利益が出た方(「源泉徴収あり特定口座」の方を除く)
□上場株式等の譲渡損失を、他の株式等の譲渡益から差し引きたい方
□上場株式等の譲渡損失を、上場株式等に係る配当所得の金額から差し引きたい方
□過去の上場株式等の譲渡損失(確定申告書の提出が要件)を平成26年分の上場株式等に係る譲渡益や配当所得の金額から差し引きたい方
□上場株式等の譲渡損失の金額を平成27年以後に繰り越したい方
□FX利益が20万円超の方(給与所得以外の所得が20万円超の方)

★NISA口座での配当金及び譲渡益は非課税のため、申告は不要です。なお、NISA口座内での譲渡損失はないものとみなされ、他の口座との損益通算及び繰越控除はできません

※専業主婦の方など他に所得がない方が申告される場合、配偶者控除・扶養控除などの判定に影響がでることがありますので、ご注意ください。

■不動産を売却した方
□自宅を売却し、売却益が出た場合→「3,000万の特別控除」や「軽減税率」があります
□自宅を売却し、売却損が出た場合→一定要件の下、譲渡損失について給与所得等との損益通算及び繰越控除ができます
★上記及び「収用等の特別控除」や「買換え特例」等を受ける場合は、申告が必要ですのでお忘れなく!

■ふるさと納税をした方
確定申告により所得税及び住民税において寄附金控除を受けることができます
★住民税は6月分以降納付分に反映されます
★平成27年度税制改正により、控除限度額が住民税所得割額の20%(現行10%)に引上げられ、5団体までの寄附なら確定申告不要の特例が創設予定

■贈与を受けた方
□年間110万円超の贈与を受けた方→祖父から110万、父から110万の贈与がある場合、220万の贈与があったことになり、(220万-110万)×10%=11万の贈与税がかかります
□住宅取得等資金贈与を受けた方→申告することで1,000万又は500万まで非課税となります

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経営者向け確定申告特集~今年のトピックスはこれだ!

FAX通信№111


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