年末調整シーズン到来!~年調対応ガイド~

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


★年末調整に必要な書類★
・1月~12月の給与賞与台帳
・年調される方全員の「保険料控除申告書」記入分
・年調される方全員の「扶養控除等申告書」記入分
・顧問報酬(士業)等の支払があればその総額と源泉税額
・社会保険料控除証明書(原本)
・小規模企業共済掛金・生命保険・損害保険等の控除証明書(原本)
・ローン控除適用者の2年目以降の「住宅借入金等特別控除申告書」記入分及び「ローン残高証明書」
・税務署から送付されてきた「納付書」「給与支払報告書」「法定調書」など
・中途採用の社員の前職分の源泉徴収票

※社員の皆様からは12月10日頃には必要書類を提出してもらいましょう

■経理担当者のチェックリスト■
□控除対象扶養親族及び控除対象配偶者の年収チェックは行ったか?
□控除対象扶養親族の年齢は16歳以上(平成12年1月1日以前生)となっているか?
□臨時に支給した給与、現物給与、認定賞与等も集計の対象としているか?
□住宅ローン控除の適用者は2年目以降の分になっているか?
□賃金台帳、会計帳簿、納付書の金額が合っているか?
□源泉所得税について、納付漏れはないか?
□従業員全員に源泉徴収票を渡したか?
□来年の源泉徴収事務の準備はできたか?

※来年の改正点は下記を参照してください

◎平成28年からの改正点
●マイナンバー制度がスタート!
平成28年1月1日から申告書など税務署に提出する書類にマイナンバーを記載する必要があります。開始は来年からですが、今年に配付する「平成28年分の扶養控除等申告書」にはマイナンバー記載欄があるので、その時にマイナンバーを書いてもらうと収集が1度で済むので楽になります。
一方、マイナンバーの未達の問題で今年中に収集するのは難しいという場合は、来年の収集でも問題はありません。マイナンバーを収集する際には番号確認を行うのを忘れないようにしてください。

●国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
平成28年1月以後に支払をうけるべき給与等について、非居住者である親族の扶養控除等の適用を受けようとする場合には「親族関係書類」と「送金関係書類」の両方が必要になります。

【親族関係書類】
次のいずれかの書類で、従業員の親族であることを証明するもの
(ア)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し
(イ)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(氏名、住所、生年月日の記載があるもの)

【送金関係書類】
次の書類で、扶養控除等の適用を受けようとする年にその親族の生活費等の支払を行ったことを明らかにするもの
(ア)金融機関の書類で、その親族への支払が明らかになるもの
(イ)クレジット会社の書類で、その親族がクレジットカードを利用して商品を購入することにより、その代金を従業員から受領したことが明らかになるもの

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年末調整シーズン到来!~年調対応ガイド~

FAX通信№121


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