確定申告で還付を受ける10の方法
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
申告期限は簡易な方法による個別延長あり
今年も確定申告の季節がやってきました。
原則的には、所得税・贈与税については、2月16日から3月15日までの間に申告する必要がありますが、昨年はコロナウイルスの影響が大きいことから、特例により申告期限が4月15日まで一律延長されました。
今回の申告についても、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されることから、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました(2022.2.3執筆時点)。
ただし、還付申告については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年(今回でいうと2022年)1月1日から5年間提出することができます。
所得税の還付を受けられる主なパターンは以下の通りです。
(もちろんこれ以外にもあります)
□年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
□住宅ローンにより、一定のマイホームを取得等した人
(住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告となります)
□災害や盗難などの被害にあった人
□原則、10万円を超える医療費を支払った人
□国や地方公共団体などに寄附をした人、ふるさと納税をした人
□年末調整の際に生命保険料控除・地震保険料控除のモレがあった人
□年末調整の際に国民年金料などを支払ったが会社に報告しなかった人
□年末調整の際に扶養控除モレがあった人
□上場株式等の売却損などを繰越したい人
□上場株式等に係る配当金について配当控除を受ける人 など
10万円超の医療費を支払った場合
2021年中に支払った医療費の合計が10万円(2021年の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、確定申告で医療費控除の適用が受けられます(ただし、控除限度額は200万円です)。
年末調整で扶養控除の申告漏れがあった場合
意外に多いのが年末調整時の扶養親族の申告漏れです。
例えば、仕送りをしている実家の両親や1人暮らしの学生など、同居していなくても本人の所得が38万円以下であれば扶養親族にできる場合があります。
年末調整しているから、とあきらめる前にもう一度見直してみて下さい。
過去5年分の医療費や保険料控除証明書などが出てきた場合
「医療費の領収証が出てきたけど、おととしのだから・・」といって、あきらめていませんか。還付申告は5年間さかのぼることが可能です。
数年前の医療費の領収証 であっても、今から還付申告することができますので、捨ててしまわないで下さい。
扶養控除の申告漏れや保険料控除なども同様に5年間さかのぼることができます。
今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合
住宅ローンを組んで住宅を購入等された場合、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2回目の適用からは年末調整で適用できるのですが、最初だけは確定申告でないと適用ができません。
自宅を売却して損失が出た場合
住宅ローンを組んで自宅を買い換えた場合や、賃貸住宅に引っ越すために自宅を売却し、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じた方などは、一定の要件を満たした場合に限り、自宅の売却損を他の給与所得などと相殺(損益通算)することができます。
その年で相殺しきれない分については、来年以後3年間繰り越すことができます。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№782
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