コロナ感染拡大により確定申告期限は個別延長が可能

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


4月15までに個別延長が可能

2月3日に国税庁から、今年の所得税等の確定申告について無理をすることなく申告できるように、簡易な方法による申告・納付期限の延長を可能とする旨の案内がありました。

令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(消費税は3月31日)の期限までに、コロナ感染症の影響により申告することが困難であった者については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

簡易な方法とは?

先述の簡易な方法とは、別途「延長申請書」を作成する必要はなく、申告書を提出する際に、右上余白に次の文言を記入するだけです。

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

e-Taxの場合には、次のアドレスを参考に所定の欄にその旨を入力してください。

◇国税庁|申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf

この場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書を提出した日になります。

なお、申告書を、郵便または信書便を利用して税務署に提出する場には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付期限にご注意ください。

簡易な方法による延長の対象年分とは?

令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続きを対象としていますので、令和3年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続きについて期限の延長をされたい場合には、通常通り「延長申請書」を提出する必要があります。

また、令和4年4月16日以降もコロナの影響が続き、申告等ができなかった場合には、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を税務署に提出する必要があります。

申告所得税等以外の税目は?

法人税や相続税といったその他の税目についても、4月15日までであれば簡易な方法による申告・納付期限の延長が可能です。

最後に振替納付日については執筆日(2022.2.14)現在は、公表されていませんが、何らかの手当がされるでしょう。

なお、弊社顧問先様におかれましては、例年通り3月15日を申告期限として作業を進めさせていただきます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№784


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