コロナ禍における令和2年分確定申告は4月15日まで延長

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


コロナにより申告・納付期限ともに4月15日まで延長

令和2年分所得税確定申告の受付が2月16日から開始されます。例年なら、所得税・贈与税は2月16日から3月15日、個人消費税は2月16日から3月31日で、この期間内に申告・納税をしなければなりません(振替納税を除く)。

しかし、新型コロナによる緊急事態宣言の期間が確定申告期間と重なることを踏まえ、これらの申告・納付期限ともに、全国一律で令和3年4月15日まで延長されました。

これに伴い、振替納税をされている納税者については、下記の通りに振替日が延長されました。

所得税:令和3年5月31日
個人事業者の消費税:令和3年5月24日

振替納税を利用することによって、約1か月納税を延ばせることができますので、まだの方はご検討ください。

なお、弊社顧問先様におかれましては、例年通り3月15日を申告期限として作業を進めさせていただきます。

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要

令和2年分の確定申告については、会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。

入場整理券は各会場で当日配付されますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。

オンライン事前発行の詳しい方法↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_02.pdf

当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます(令和3年2月16日掲載開始予定)。

なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合もあるそうです。

還付申告できる人

実は、確定申告には2パターンがあります。

・確定申告が必要な人が行う「確定申告」
・確定申告義務はありませんが、確定申告することによって還付を受けられる人が行う「還付申告」

受付期間が異なり、今年については確定申告が2月16日から4月15日まで、還付申告はすでに始まっています。

例えば年末調整が済んでいるサラリーマンの人であっても、次のようなケースに該当し、税金の還付を受けたいなら、還付申告書を提出することができます。

・医療費控除を受けたい人
・寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除、雑損控除などを受けたい人
・年末調整もれ(生命保険料控除や扶養控除など)があった人
・年の途中で退職した人で、再就職せずに年末調整を受けていない人
・副業所得で源泉徴収された税金がある人(原稿料など)
・配当所得がある人
・住宅ローンが残っている自宅を売却して損失が出た人
・自宅を買い換えて損失が出た人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・上場株式等の損失を繰り越したい人 など

なお、給与等を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは、所得税の確定申告が不要です(その場合でも、住民税の申告は必要です)。

しかし、医療費控除などの適用を受けるため申告をする場合には、すべての所得について申告義務が生じますので、ご注意ください。

医療費控除につきましては、令和2年分確定申告から、医療費控除の適用を受ける際には、領収書の提示・提出ではなく、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

【参考:医療費控除の明細書の様式】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№731


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